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自筆証書の遺言で手続を取らせてもらえない銀行の事例
被相続人 酒井譲二さん
主人公 酒井たえさん(被相続人の配偶者)
酒井たえさんは再々婚の夫である譲二さんの相続のことで、
ご相談に見えました。
ご主人の譲二さんには、最初の妻との間にお子さんが一人、
2回目の結婚でお一人、現在のたえさんとの間に二人の、
お子様がいらっしゃるそうです。
譲二さんは遺産として、土地、家屋、預貯金のほかに負債を遺されました。
譲二さんは全財産をたえさんに相続させるという、
自筆証書遺言を残していらっしゃいました。
自筆証書遺言の検認の手続きをし、不動産登記に関しては、
スムーズに完了することができました。
ところが、金融機関の手続きの際に、
ある銀行から
「相続人全員の署名と押印が必要です。公正証書なら問題ないのですが、
自筆の遺言なので。」
といわれたのです。
検認を受けた遺言書であることなどを伝える
たえさんは、譲二さんと離婚した奥様の間の子から、
署名と押印をいただかなければならないことになります。
当センターは、銀行に対し次のことを伝えました。
「この遺言は、法律上のの要式を満たしている。家庭裁判所で検認を受けている。
だから、他の相続人の同意はいらないはず」
たえさんも一緒に銀行に行き何とか手続して欲しい旨をつたえました。
結果として、この自筆の遺言をもって、
手続きが行えることとなりました。
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