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両親を続けて亡くされたご家族の相続税についてのご相談

被相続人 川原健さん
主人公  川原満さん  (被相続人の長男)
関係者  川原ヒカルさん(満さんの母)
     川原冴子さん (満さんの妹)

川原満さんは、お父様の健さんを亡くされ、
ご自身とお母様のヒカルさんと妹さんの冴子さんの3人で
健さんの相続人になりました。

 

亡くなった健さんから、1億6千万の財産を残されましたので、
相続税の申告を満さんはしなければいけません。
相続の手続の準備をしようとしていた矢先のことです。
満さんは、お母様のヒカルさんも亡くしてしまいました。

 

健さんの相続についての遺産分割協議も終わらないままのときのことです。
満さんは、一体同志らいいのかさっぱりわからず不安だと、
当センターにご相談に見えました。

 

理士と協力しながら当センターは手続を進めていくことにしました。
そこでまず、健さんとヒカルさんの事前調査を行い、
相続税の概算提示等を行いました。

 

その結果、健さんが1億6千万円、ヒカルさんが5千万の、
財産額ということになりました。
この金額に関しては、満さんたちも大体めどは、
ついていたようでした。

 

健さんの遺産分割協議には、ヒカルさんが、
参加できないので、
法定相続分を相続した前提で相続税を申告するものだと思われていました。
ヒカルさんの相続発生時の財産が、1億3千万と計算したそうです。
これはヒカルさんの固有財産5千万に、健さんから相続する、
法定相続分の1/2の8千万を足した額です。
ヒカルさんも相続税申告が2回続けて必要なのか、
と思っていたようでした。

税理士が打ち合わせに同席し、次のようなことお伝えすることにしました。
健さんの分割協議は、ヒカルさんが亡くなっている為、
お子さん2名でできること。
ヒカルさんの健さんを相続した地位を満さんと冴子さんが相続しているからです。

 

また、「ヒカルさんが取得する相続財産が2千万弱であれば、
ヒカルさんの財産額が相続税のかからない範囲となり、
ヒカルさんの手続きについては税申告が不要となること。」
でした。

 

その結果、健さんの分割協議の際には、
相続人であるお子様2人での協議で、ヒカルさんに2千万弱を、
相続してもらうようにすることとしました。

 

またヒカルさんの相続発生時の相続財産が7千万弱と、
いうことからヒカルさんの場合は相続税申告不要としました。
相続人であるお子さん二人も、相続税が安くなり、
税理士に払う諸費用も減ったと喜ばれておりました。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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