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死亡保険金を受け取るための手続のご相談事例

菊地さんは、死亡保険金を受け取るために保険会社に必要書類を出しました。
必要書類には、被相続人の出生から、死亡までの連続した戸籍があります。
これを当センターのチームから菊地さんは受取っていましたので、
すぐに手続をすすめられたそうです。

 

ところが、
1ヶ月半過ぎても保険会社から、保険金がおりません。
菊地さんが問い合わせたところ、
「戸籍が一部不足している」
とのことでした。

 

当センターは、
この戸籍一式で各銀行にて預金の名義変更の手続をすませています。
戸籍に不足があるはずがありません。
菊地さんに頼まれ、当センターは保険会社に連絡をとりました。
すると、
「菊地さんは養子に出ていらっしゃいますね。
実の親の戸籍から除籍されたときから、
現在までの戸籍をすべてとって下さい」
というのです。

 

当センターは保険会社に次のように説明しました。
・現在の戸籍の菊地さんがと、除籍時点の戸籍にいる菊地さんと同一人物だとわかる。
 実の両親の名前、菊地さんの生年月日、養親の名前が両方の戸籍に出ています。
・銀行も、登記もこれで手続ができる。
・他の相続人(養子に出ていない)も、
 婚姻なので除籍されていても、現在の戸籍をもって相続人の証明に足りる。

 

約1ヶ月かかりましたが、保険会社もようやくご理解をくださり、
菊地さんは死亡保険金を相続人としてうけとることができました。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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