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パスポート

返却手続をする。
但し、手続の際に残しておきたい旨を申し出れば、
使用できないように(ボイド処理)して遺族の元へ返してくれる。

必要となる書類

パスポート、死亡の事実を確認できる書類(戸籍謄本等)
※必要書類は異なる場合があるので一度担当課に確認

手続き先

旅券事務所(各都道府県庁の旅券課)

公正証書遺言があっても、手続を取れなかった相続の事例

遺言者  松井幸さん
受遺者  神田エリカさん

遺言で財産の遺贈を考える

松井幸さんは、ご主人に先立たれお子様はいらっしゃらなっかたので、
お一人暮らしをなさっていました。
幸さんにご兄弟はいるのすが、20年以上疎遠になっているそうです。
この幸さんが遺言を書きたいと、当センターのご相談をくださいました。

幸さんは、普段から身の回りの世話をしてくれている、
神田さんに財産を残したいとお考えでした。

遺言執行者を指定して備えます

幸さんは、神田さんにも事前に遺言の事をお伝えし、
「すべての財産を神田さんに遺贈する。
遺言執行者を神田さんに指定する」
という内容の遺言を公正証書で作りました。

 

これで、幸さんが寿命をまっとうした際、
神田さんによって遺言を実現していただくことになります。
幸さんと神田さんも喜んでいました。

 

公正証書遺言を幸さんが作成してから、3年ほどたった時に、
神田さんから連絡がありました。

 

「幸さんが、お亡くなりになられました。
遺言執行者として相続手続きを行ってますが、
うまく進められない。」
とのことでした。

遺言執行者なのに手続を断られる

神田さんによりますと、
役所での年金手続きや、葬祭費の支給、
銀行の解約手続など、幸さんの遺言どおりに、
進めようとしたら、スムーズにすすまなかったそうです。

 

というのも、各機関で真っ先に言われたことは、
「遺言書があったとしても、法定相続人の署名、
押印が無いと手続きが出来ない。」
ということだそうです。

 

幸さんの相続人のご兄妹と疎遠であったことが、
遺言書を作成する理由であったのですから、
これでは困ってしまいますし、
何のための遺言なのかわかりません。。

 

執行者である神田さんは、
「これでは幸さんが遺言書を作った意味が無い」
と意気消沈されていました。

 

そこで、
当センターが神田さんと手続きを断られた、
役所や金融機関に同行することにしました。
今回の相続の概要や、公正証書遺言の役割、
一般的な相続手続きの内容を、説明しました。

 

各機関も納得したようで、無事すべての手続きを、
済ませることが出来ました。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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