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米国人と母の離婚歴が戸籍に反映されていない事例の紹介

被相続人 横井まゆみさん
相続人  横井 里穂さん(まゆみさんの長女)

離婚しているのに戸籍の上では婚姻中

お母さまの横井まゆみさんを亡くされ、
里穂さんが相続の手続き相談にいらっしゃいました。
まゆみさんは10数年前に米国在住時に、
米国人の方と婚姻され、その方との間に里穂さんが生まれ、
のち離婚されたそうです。

 

まゆみさんの元夫、里穂さんの父とはずっと連絡もとっておらず、
母子二人で生活していたそうです。

 

ご依頼をいただき、わたしたちは相続手続きのために、まゆみさんの、
出生からお亡くなりになるまでの戸籍関係を、
そろえました。

 

戸籍を読んでいくと、
米国人の男性とまゆみさんとの離婚記載がありません。
戸籍上ではまだ、まゆみさんと米国人男性が婚姻状態です。
このままでは、米国人男性が相続人ではないと証明できないので、
遺産を里穂さんだけの名義に変えることができません。

相続の手続のために戸籍の修正いただく

なぜこのような戸籍になっているのでしょうか。
実は、米国には日本のような戸籍制度がなく、
夫婦が離婚する際に、裁判所で判決を受ける必要があります。
この判決書で離婚した事実を証明するのです。

 

けれど、判決を受けても、
自動で日本の戸籍に離婚が反映されるのではないのです。
別途日本の役所に届ける必要があります。
この届けをまゆみさんが行っていなかったのでしょう。

 

里穂さんに離婚についての判決書を探していただくと、
ご自宅から見つけることができました。
これで離婚をした事実は間違いないことがわかりました。
つぎに、当センターはこれを日本語に訳した物を作成いたしました。
これらをもって、当センターは、役所に戸籍修正を依頼しました。

 

役所に依頼送付してから、3か月ほど審査の期間を要しましたが、
無事に戸籍の修正を済ますことができ、
相続手続きを進めることができました。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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