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遺言書の有無の確認

公正証書遺言

公証人の立合いのもとで作成される遺言書で、費用はかかりますが、安全で最も確実な方法です。
遺言者は、公証人と証人2人以上の立合いのもと、遺言者が遺言の内容を口授し、公証人が筆記します。
この内容が正しいものであることにつき、遺言者、公証人、証人が署名捺印し、
公証役場と遺言者本人がそれぞれ保管します。

秘密証書遺言

自筆、代筆、ワープロ等で作成してもいいのですが、署名押印をします。
これを封紙に封入し、遺言書と同じ印で封印します。
そして公証人1人及び証人2人以上の前で遺言書を提出して自己の遺言書である旨申述します。
公証人が、その秘密証書 遺言を提出した日付、及び遺言書の申述を封紙に記載した後、
遺言者、証人、公証人がこれに署名して印をします。

自筆証書遺言

遺言者が自分で遺言内容を全文書き、日付、氏名、押印し封印します。
費用が不用で手軽なことから最も利用度が高いと思われます。

その反面自筆証書遺言は遺言者のみで作成されるため、滅失、毀損、偽造、変造、隠匿の危険性があります。

また、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。

 

遺言には普通方式として、(i)自筆証書遺言、(ii)公正証書遺言及び(iii)秘密証書遺言の3つがあり、
特別方式として(i)死亡危急者の遺言、(ii)伝染病隔離者の遺言、(iii)在船隔絶地での遺言及び

(iv)船舶遭難者の遺言の4つがあります。

それぞれ要件が法律で定められており(民法968〜984)、その要件を満たさないものは遺言としての効力は有しません(民法960)。
また、遺言は満15歳未満の者や禁治産者など法律上の意思能力のない者が作成したものは無効となります(民法961〜963)。

認知症の相続人が不動産を売りたいというご相談

被相続人 新井文吉さん
主人公  新井剛さん (文吉さんの長男)
     新井雅子さん(被相続人の配偶者)

剛さんから相談をいただきました。
剛さんは不動産を売却したいと思い、不動産屋さんを訪ねたのですが、
「被相続人の文吉さんの名義のままですね。相続人の名義にしないと売却できませんよ
と言われ、困って当センターにこられたそうです。

 

剛さんは、文吉さんを亡くした後、
不動産の名義をずっとそのままにしていたのです。
その理由を剛さんは、
「手続すると、費用がかかるし、面倒だと思っていました。
また、そのままでも、特に困らなかったので」
とおっしゃっていました。

 

とはいえ、売却のためには、相続人に名義を移転する登記をする必要があります。
その手続を司法書士と一緒に進めることになりました。
ところが、すぐに相続による不動産の登記をできないことがわかりました。
といいますのも、
文吉さんの相続人は、剛さんとお母様の雅子さんです。
この雅子さんが認知症になっていました。
そもそもの売却の理由は、雅子さんのための施設の入居費用を作るためだそうです。

 

相続人に判断能力のない方がいますと、
遺産分割協議をできません。
もちろん、遺産分割協議をしなくても、
法定相続分のわりあいなら、相続登記をすすめることができます。
けれど、
不動産の売却を認知症の方はできません。

 

剛さん二子のことをお伝えし、
雅子さんのための成年後見人を、家庭裁判所に選んでいただくことにしました。

 

成年後見人は後見される方の財産を守る事を仕事にしています。
遺産に対する法定相続分は雅子さんの財産ですから、
雅子さんの相続分をこれ以下にする遺産分割協議はできません。
成年後見人と協議をして、不動産を剛さんと雅子さんの、
1/2ずつの共有名義にしました。

 

そして、被後見人がすんでいる不動産を売るためには家庭裁判所の許可が必要です。
これも司法書士と協力して手続します。
剛さんが相談にお越しになってから、
不動産を売却できるまで、10ヶ月の期間を要しました。

 

文吉さんを亡くした時、雅子さんはまだ認知症ではなかったそうです。
「このときに、将来のことを考えてきちんと不動産の名義を変えておけばよかった。
でも、おかげさまで成年後見人の手続も、不動産の売却もすることができました」
剛さんはこうおっしゃってくださいました。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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