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遺言書の検認・開封

遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、
相続の開始を知った後、遅滞なく、
これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません
(民法1004(1))。

 

また、封印のある遺言書は、
家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いをもってしなければ、
これを開封することはできません(民法1004(3))。

ただし、この検認、開封の立会いの手続を怠ったからといって、
遺言が無効になることはありません。

複数の遺言書がある場合

民法第1023条第1項に、「前の遺言と後の遺言と抵触するときは、
その抵触する部分については、
後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなす」と規定されています。
したがって、複数の遺言書がある場合には、
日付の新しい遺言書が優先されることになります。

包括遺贈と特定遺贈

包括遺贈とは、「遺産の1/3を」とか「遺産の4割を」というように、
財産を特定することなく割合で指定するものであり、特定遺贈とは、

「××の土地を」とか「××社株式を」というように、
具体的に財産を特定する遺贈をいいます。

 

遺言により財産を取得する者を受遺者といいますが、
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有することになるため、
遺贈の放棄や限定承認は相続開始の日から3か月以内に行う必要があります
(民法990)。
特定受遺者はいつでもこれを放棄できることになっています
(民法986(1))。

 

また、受遺者が遺言者より前に死亡した時や、
停止条件付の遺贈で受遺者がその停止条件の成就前に死亡した時には、
その遺贈は無効となります。
この場合、受遺者には代襲というものは適用されません
(民法994)。

お父様を亡くされ耀司さんが手続のご依頼を当センターにくださいました。
耀司さんは妹の雪さんとともに、両親の離婚以降、
幼いころから母親に女手ひとつで育てられました。

 

ご両親の離婚後、耀司さんはお父様とあったことがありません。
お父さまの死も、
病院から連絡をうけて知ったのです。

 

お父様の死後、耀司さんがいろいろと調べながら、
相続手続きを進めましたが、借入などの心配があったので、
当センターに相談したいということでした。

 

耀司さんは父と疎遠で、父の生活状況をまったく知らなかったものの、
お住まいの状況、父方の親戚の話などから、借金を父がしている事を心配するようになりました。

 

当センターは、
信用情報機関で借金の調査をし、
それはないであろうことを把握しました。
つぎに、内縁の女性の有無を確認しました。
というのも、遺族年金の受給は内縁関係も認められることがあるためです。

 

調査をひととり終え、
耀司さんに報告しましたら、
「これで遺産を少しは相続できます。これを、離婚後、女手ひとつで私たちを育て、
養育費もなく、お金で苦労した母に上げたいと思います。いろいろありがとうございました。」
とおっしゃってくださいました。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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