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建物表示登記

建物新築の場合(建物表示登記及び所有権保存登記)

建築主(所有者) 

  1. 住民票 2通
  2. 建築確認通知書
  3. 建築検査済証
  4. 工事請負契約書
  5. 工事代金領収書のうちの1枚
  6. 固定資産評価証明書(すでに課税されている場合のみ)工事請負人
  7. 工事完了引渡証明書
  8. 印鑑証明書(物件の法務局と同じ法務局の法人は不要、個人の場合は必要)
  9. 資格証明書(物件の法務局と同じ法務局の法人ならびに個人は不要)

建物増築の場合(建物表示変更登記)

建築主(所有者)

  1. 建築確認通知書
  2. 建築検査済証
  3. 工事請負契約書
  4. 工事代金領収書のうちの1枚

 

工事請負人

  1. 工事完了引渡証明書
  2. 印鑑証明書(物件の法務局と同じ法務局の法人は不要、個人の場合は必要)
  3. 資格証明書(物件の法務局と同じ法務局の法人ならびに個人は不要)

全財産を相続したのに手続が進まない事例

被相続人 田村一馬さん
主人公  山川茂吉さん(被相続人・田村さんのおい 田村さんの兄弟の長兄の子)

遺言ですべての遺産を相続する

山川茂吉さんから
「相続のことが全くわからない。公正証書遺言はあるのだけれど。
手続を一括して任せたい」
とご依頼をいただきました。

被相続人の田村一馬さんは、依頼者・山川さんの叔父さんです。
田村さんは生前、
おいの山川さんにみのまわりのことをいろいろとみてもらっていたそうです。
田村さんは3人兄弟の二男です。生涯を独身ですごされたようで、
相続人は田村さんの亡兄の子の山川さん、田村さんの弟の2人です。
生前、田村さんは、弟とほとんど連絡を取ることはなく、
「深い付き合いのあった山川さんに全部の財産を相続させる」
という内容の遺言をのこされたのです。

墓地は財産ではない

被相続人の兄弟に遺留分はありませんから、
田村さんの弟に相続する財産はありません。
この事実を知った田村さんの弟様は、
とても腹を立てていたと山川さんはおっしゃっていました。
そして、山川さんと一際の連絡を取ろうとしなくなりました。

 

親族の付き合いがくずれることに残念な気持ちを山川さんは覚えたそうですが、
相続の手続きに関しては、
公正証書遺言があるので全く問題がないと思っていたようです。

 

当センターが手続を進めていくと、
墓地の管理手続きの際に問題にあたりました。
市のから
「山川さんと相続人全員の連名の書類が必要です。」といわれたのです。

 

遺言書ですべての財産は山川さんにと書いてある旨を、
伝えても
「墓地はすべての財産に含まれません。
なぜなら墓地を管理する人の名義は財産ではなく、許可を受けた権利です。」
という主張なのです。

 

このことを伝えようと、山川さんが電話しても
三男の叔父さんに電話にでてもらえません。
当センターからも、山川さからも手紙も送りましたが返事をいただけません。
その数ヵ月後、
なんとか話をできるようになり、
墓地の手続をすますことができました。

 

遺言で墓地を特定の人に引き継いでいただくには、
その旨を遺言にきちんと記載したほうが安全です。
相続手続支援センターでは、遺言を書いた方の意思を実現できる、
相続の手続きをスムーズに進められる遺言の文章をご提案しています。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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