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生前にできること

遺言相談について

「遺言書にはどんなことを書けばいいか」、
「何から手をつければいいのか」
などの遺言にかかわるご相談に、
利害関係のない第三者としてお答えしています。

遺言書の書き方

「どんなときに?」、「どのように?」、
遺言書の書き方についてご紹介いたします。

公正証書遺言

公正証書遺言は、
証人立会いの下で作成する遺言書のことです。
公正証書遺言の内容、メリット・デメリットについてご紹介いたします。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、
自分で書いて作成する遺言書のことです。
自筆証書遺言の内容、メリット・デメリットについてご紹介いたします。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、主に、
遺言の内容を秘密にしておきたい場合に作成します。
秘密証書遺言の内容、
メリット・デメリットについてご紹介いたします。

実際にあったご相談を紹介いたします

相談者 田丸鈴子さん(仮名)

 

個人を特定できないように、
実際の相談と少し事情を変えています。

お義姉さんと同居する鈴子さんの心配

鈴子さんは、実の兄夫婦と住んでいました。

このご夫婦に子どもはいらっしゃいません。

兄を亡くした後も、鈴子さんは、お義姉さんと同居しています。

建物は、鈴子さんとお義姉さんの共有、
土地は、お義姉さんの所有です。

 

お義姉さんには、
別居のご兄弟がいます。

 

お兄様の生存中からいろいろと話し合い、
お義姉さんは、
「自分の死後、鈴子さんか鈴子さんの子どもに自宅を相続させたい」

とお考えになるようになったそうです。

 

最近、鈴子さんは、
お義姉さんにもしものとき、
自宅の相続はどうなるのだろう、
税金は?
何か問題は?
など次々と不安に感じ、
センターに相談に向かいました。

お義姉さんのお考えを確実に実現するには、
次のいずれかをしておくことです。

 

1つ目は、
お義姉さんに遺言を作成してもらい、
「自宅を鈴子さん(または鈴子さんの子ども)に遺贈する」
と書いていただくことです。

もし、遺言をつくるなら、
公正証書遺言のほうが確実です。

 

この方法ですと、
お義姉さんの遺産が基礎控除を超えると、
鈴子さんは相続税をはらうことになります。

 

遺産に対する自宅の価値の割合によって相続税の額はかわります。

 

お義姉さんの遺産の額が基礎控除より少なければ、
鈴子さんの負担する相続税、贈与税はありません。

 

2つ目は、
鈴子さん(または、鈴子さんの子ども)が、
お義姉さんと養子縁組をします。

養子になれば、唯一の相続人となりますので、
その財産がすべて養子のものとなります。

 

この方法ですと、相続人の数が減りますので、
基礎控除の金額も下がります。

お義姉さんの遺産の額によっては、
相続税の負担額が増えてしまいます。

いずれの方法もとらずに義姉さんが亡くなった場合

相続人は、お義姉さんの兄弟です。

 

鈴子さんが自宅を自分の名義にしてもらうには、
義姉さんの兄弟の相続後、
兄弟から贈与を受けるか、
買い取るかになります。

 

贈与を受けますと、
鈴子さんは贈与税を負担することになります。

買い取るのであれば、
鈴子さんはその資金を用意しなければなりません。

 

一方、
売った金額で利益が出ていると、
売主になるお義姉さんの兄弟は、
所得税を払うことになります。

 

利益の出ないように、
譲渡が時価よりも低い金額売買をしますと、
差額について、
鈴子さんはお義姉さんの兄弟からの贈与を受けたことになります。

鈴子さんは、
やるべきこと、
選ぶ方法によってのメリットとデメリットを聞いて、
安心してお帰りになりました。

 

後のことに対する準備をできるのは、
元気なうちなので、
できるときにいろいろ整理しておくと、
安心ですね。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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