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自筆証書遺言

自筆証書遺言のメリット・デメリット

自筆証書遺言は、自分で書いて作成する遺言書のことです。

いつでもどこでも書くことができるほか、訂正もかんたんで、秘密も守られます。

一方で、そのかんたんさが後日、争いの可能性を高めるリスクにもなります。

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自筆証書遺言のメリット

  1. 比較的かんたんに作成できる
  2. 費用がほとんどかからない
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自筆証書遺言のデメリット

  1. 全部自分で書かなければならない
  2. 偽造されやすい
  3. 相続人の中で不都合な人に見つかれば隠される可能性がある
  4. 争いになりやすい
  5. 無効になる可能性がある(書き方や内容に不備がある場合)
  6. 検認が必要
    (自筆証書遺言を法務局に預けた場合は、検認が不要です。)
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よくある質問

  • ワープロでも作成できるのですか?

いいえ、遺言の本文をワープロでは作成できません。
自筆で書かなければいけません。
ただし、財産の目録をワープロで作成できます。

 

  • 鉛筆で書いて複写(コピー)したものは有効ですか?

基本的には、複写は認められないとされています。

 

  • 平成16年7月吉日などの日付の書き方は有効ですか?

いいえ、無効です。日付は正確に確実に書く必要があります。

 

  • 苗字を書かずに名前だけ記載したものは有効ですか?

遺言の内容から遺言者を特定できれば有効とされています。

ただし、特定できななければ無効ですから、
しっかりとフルネームで書くことをおすすめします。

法務局に遺言を保管してもらう制度について

自分の書いた遺言書を、法務局に保管してもらう制度です。
この制度のよいところは次のようなことです。

 

・安全であること。
言い換えると、(遺言を書いた方が)遺言を失くしてしまう、
遺言が、火事などの災害で消滅してしまう、
このような危険を限りなく少なくできます。

 

この制度のはじまりは、令和2年7月からです。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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