自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言は、自分で書いて作成する遺言書のことです。
いつでもどこでも書くことができるほか、訂正もかんたんで、秘密も守られます。
一方で、そのかんたんさが後日、争いの可能性を高めるリスクにもなります。
自筆証書遺言のデメリット
- 全部自分で書かなければならない
- 偽造されやすい
- 相続人の中で不都合な人に見つかれば隠される可能性がある
- 争いになりやすい
- 無効になる可能性がある(書き方や内容に不備がある場合)
- 検認が必要
(自筆証書遺言を法務局に預けた場合は、検認が不要です。)
よくある質問
- ワープロでも作成できるのですか?
いいえ、遺言の本文をワープロでは作成できません。
自筆で書かなければいけません。
ただし、財産の目録をワープロで作成できます。
- 鉛筆で書いて複写(コピー)したものは有効ですか?
基本的には、複写は認められないとされています。
- 平成16年7月吉日などの日付の書き方は有効ですか?
いいえ、無効です。日付は正確に確実に書く必要があります。
- 苗字を書かずに名前だけ記載したものは有効ですか?
遺言の内容から遺言者を特定できれば有効とされています。
ただし、特定できななければ無効ですから、
しっかりとフルネームで書くことをおすすめします。
法務局に遺言を保管してもらう制度について
自分の書いた遺言書を、法務局に保管してもらう制度です。
この制度のよいところは次のようなことです。
・安全であること。
言い換えると、(遺言を書いた方が)遺言を失くしてしまう、
遺言が、火事などの災害で消滅してしまう、
このような危険を限りなく少なくできます。
この制度のはじまりは、令和2年7月からです。
| 生前にできること TOP |
「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」 などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。 相談は無料で行っています。 |
無料相談をご利用になり、信頼していただき、
結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、
実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。
当センターとしては、それでもかまわないと考えています。
「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、
とても大事だと思うからです。
まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も
いるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。