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秘密証書遺言

秘密証書遺言のメリット・デメリット

秘密証書遺言は、主に遺言の内容を秘密にしておきたい場合に作成します。

ただし、遺言があることがわからない場合は、
書いた内容が実行されないリスクを伴いますから、
遺言があることを誰かに証明してもらう必要があります。

 

秘密証書遺言は、自分で遺言書を書いて封筒に入れて封印し、
何が書かれているかを秘密にしたまま、公証人に提出する方法をとります。

公証人は、証人2人の立会いのもと、
その遺言が本人のものであることを確認し、
日付などの必要事項を封筒に記載します。

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秘密証書遺言のメリット

  1. 内容を秘密にしておける
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秘密証書遺言のデメリット

  1. 費用がかかる
  2. 公証役場に行かなくてはならない
  3. 手続が複雑
  4. 検認が必要
  5. 紛失するおそれがある(公証役場では預かってもらえない)
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よくある質問

  • ワープロでも作成できますか?

はい、できます。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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