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相続(名義変更)登記

手続の概要は次のとおりです。

1. 遺産分割協議書の作成

被相続人が残した財産を、
誰がどの様に取得するのかについて共同相続人の間で十分話し合ったうえで決定し、
その内容に沿った遺産分割協議書を作成します。
次いで、その遺産分割協議書に相続人全員で署名押印(実印)してもらい完成となります。

2. 関係書類の収集

後記の必要書類を収集します。

3. 登記申請手続

上記第1.第2が完備した段階で、登記手続をとります。通常ですと登記手続は7〜10日程度で完了します。

相続登記の手続には、以下の書類が必要になります。

 

  1. 被相続人の先代の除籍謄本(注1.※)
  2. 被相続人の改製原戸籍(注1.※)
  3. 被相続人の戸籍謄本及び除票(除かれた住民票)若しくは戸籍の附票
  4. 相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
  5. 相続する土地や建物の評価証明書
  6. 登記簿謄本(相続物件を特定するため)
  7. その他の財産の表示
      分割協議書に掲げる必要がある場合は銀行支店名、預金の種類、口座
      番号、残高、株券や国債の記号、番号など。又は、これらをコピーしたもの。
  8. 遺産分割協議書
      作為したものがあれば
  9. 登記申請委任状
      遺産分割協議書作成の際、不動産を相続する人から戴きます。

 

(注1)他に相続人がいないことの立証(証明)のために、
被相続人が13歳の頃から死亡するまでの間の戸籍を連続して切れ目なく全部取り寄せる必要があります。

被相続人 吉田源太郎さん
関係者  吉田龍馬さん(源太郎さんの長男)
     武井美咲さん(前妻と源太郎さんの長女)

吉田龍馬さんのお父様の源太郎さんが亡くなり、
相談に見えました。
子供は龍馬さんを含めて4人です。源太郎さんの奥様は、
先に亡くなっています。

 

当センターで相続人の特定のために源太郎さんの戸籍をさかのぼっていくと、
龍馬さんの知らない事実が出てきました。
それは、源太郎さんに離婚歴があって、
源太郎さんと離婚した前妻との間に子ども・武井美咲さんがいらっしゃるという事です。
さらに、武井美咲さんは海外に住んでいらっしゃいます。

 

遺産分割協議書を作成する時には、
相続人の自署、押印、印鑑証明が必要です。
けれど、海外には印鑑証明という制度がありません。
相続人が国外在住の場合には、在住地の大使館、
または領事館に遺産分割協議書をもっていきます。
そこで、サイン証明を取得する必要があります。

 

武井さんに快く協力をいただけたので、
遺産分割協議書をスムーズに作成できました。
とはいえ、
領事館まで何時間もかかるところに武井さんは住んでいたので、
武井さんは行く事のできる日をなかなか確保できず、
手続きに予想以上を期間がかかりました。

 

これからの時代、ますます国外に相続人が住んでいることがよくあることになってくると思います。
こういったときに、遺言があるとサイン証明は不要になります。
家族の仲がよい・悪いに関係なく、遺言があると相続人の負担を軽くすることができます。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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