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裁判所外での協議

分割に関する民法の規定

民法では遺産の分割について、
「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、
各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」
(民法906)とされています。

 

また、「被相続人が遺言で遺産の分割を禁じた場合(相続開始の時から5年に限ります。)を除き、
いつでもその協議で遺産の分割をすることができる」(民法907(1)、908)とされています。
なお、遺言があれば、基本的にはそれに従い(指定分割)、
遺言がない場合で相続人間での話合いがまとまらない時には、
家庭裁判所に調停を委ねることになります(民法907(2))。

具体的な分割の方法

遺産の分割割合が決まれば、次は誰がどの財産を相続するかを決めることになりますが、
これについては、遺産をそのままの形で分割する方法等3つの方法があります。

 

(i)現物分割
遺産を現物のまま分割する方法(民法258(2))

 

(ii)代償分割

特定の相続人が自分の相続分を超えて相続財産を取得する代わりに、
自分の手持ちの現金又は不動産等を他の相続人に支払う方法(家事審判規則109)

 

(iii)換価分割
相続した財産を売却し、その売却代金で分割する方法(家事審判法15の4(1)、家事審判規則108の3(1)

被相続人  大沼芳郎さん
相続人   大沼虹子さん (故人さまの配偶者)
      大沼敬子さん (故人さまの長女)
      大沼たけさん (故人さまの長男)

遺産分割のやり直し

20年前の出来事です。
たけさんはお父さんの芳郎さんを亡くし、
農家の長男として遺産のほとんどを相続することになりました。
芳郎さんの配偶者の虹子さん、長女の敬子さんとよく話し合って決めたそうです。
たけさんは相続税もきちんと支払い、
相続した農地をずっと守ってきたそうです。

 

それから20年たち、たけさんは、姉の敬子さんから、
「20年前の遺産分割をやり直して、農地の一部を譲ってほしい」
と言われたそうです。
どうしてよいのか困りたけさんは当センターにご相談くださいました。

 

法律上、相続人前の合意があれば、
遺産分割をやり直せます。
すると、遺産分割の当時から一部の農地を敬子さんが相続し、
その他の全ての農地をたけさんが相続していたことになります。

とはいえ、税法に注意が必要です。
遺産分割のやり直しは、相続により確定した所有権を移転すると考えられます。
敬子さんに贈与、または売買をしたとみなされて課税されます。
はじめから敬子さんが相続していれば、相続税の課税対象だったのですが、
それよりも税金の負担は重くなります。

 

税理士の協力のもと、
たけさんと敬子さんの手続きをお手伝いさせていただきました。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

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