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前妻の子に分ける遺産は自宅だけ

被相続人 滝沢和也さん
相続人  滝沢三保さん (被相続人の妻)
     滝沢貴子さん (被相続人の子)
     山本信彦さん (和也さんと先妻との子)
     山本みずほさん(和也さんと先妻との子)

葬儀後に先妻に子供がいることが判明

三保さんのご主人の滝沢和也さんが亡くなりました。
葬儀後しばらくの間、三保さんは妻である自分と、
自分と夫との子である貴子さんの2人が相続人だと思っていました。
ところが三保さんが和也さんの戸籍を調べていくと、 次のことを知ったのです。
・和也さんには先妻がいたこと
・先妻との間に2人の子「山本信彦さん」「山本みずほさん」がいること

 

戸籍の調査ではじめって知ったことですから、
三保さんは、信彦さんとみずほさんと面識を持っていませんし、連絡先も知りません。
和也さんの残した相続財産は、自宅の建っている土地と預金200万軽自動車のみでした。
自宅の建物は三保さんの名義です。また、三保さん名義の住宅ローンを三保さんは返済中です。

 

和也さんは遺言を残していませんので、
信彦さんとみずほさんと遺産分割協議をすることになります。
もし、 2人が法定相続分を主張するならば、 三保さんは自宅を売却しないと、
支払うお金を用意できません。 ローンを組んでいたのが和也さんであれば、
ローンの残高をプラスの財産から引いて 遺産の額を計算できます。
けれど、ローンの名義は三保さんです。
こういった状況の中、 困惑しながら当センターに三保さんが、相談に来られました。

三保さんと当センターが話し合い、
先妻の子、信彦さんとみずほさんに対して、
三保さんが手紙を出すことになりました。
そこに三保さんは、 お二人が和也さんの相続人であることと、
相続手続支援センターに遺産の資料集めを任せている旨を書かれました。

 

数日後、信彦さんからセンターは連絡をいただき、次のようなやりとりをしました。
信彦さん
「三保さんに連絡をしようと思いましたが、 いろんな思いがあるので抵抗を感じ、
貴センターに電話させていただきました。
私たちは、財産を相続するつもりはありません。 その旨を三保さんにお伝えください。」

 

センター
「分かりました。その旨を三保さんに伝えておきます。
今おっしゃった内容で、後日書類を整えさせていただいてよろしいでしょうか?」

 

信彦さん
「はい。それでおねがいします。」

 

当センターは、 三保さんに信彦さんとのやり取りを報告し、
行政書士と一緒に、遺産分割協議書の作成に取り掛かりました。
後日、三保さんと貴子さんの署名捺印後の遺産分割協議書を 行政書士が信彦さんとみずほさんに送り、
お二人の署名をいただくことができました。 その後、三保さんは司法書士と協力しながら、
ご自宅の土地の名義を三保さんに移転する相続登記を済ませました。 大事な自宅を売却することもなく、
その他の相続手続きも早期に完了できたと、 三保さんと貴子さんよりお礼の言葉をいただきました。

 

ご自宅だけが遺産という場合、 遺言やその他の準備がとても大事だと痛感します。

今回は、結果として自宅を守ることができました。

とはいえ、 相続人全員が法定相続分をかたくなに主張していたら、
別の結果になっていたかもしれないからです。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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