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兄の妻の異母兄弟が相続人

被相続人     松木光男さん
被相続人の亡妻  松木佳子さん
相続人のお一人  藤田順子さん(光男さんの妹で相続人)

養子縁組をしていた被相続人

松木光男さんは、妻に先立たれて数年後、
ご自身も闘病の末に、80歳で寿命をまっとうされました。
松木さん夫婦にお子様はなく、
光男さんと実の妹の藤田順子さんが、
相続人として当センターに相談に見えました。
兄と妹の2人兄弟で、
遠くに住んではいてもとても仲良くされていたそうです。

 

順子さんは、
「兄とは別々に暮らしていました。
具体的にどのような財産が有って、
どうやって相続手続きをすすめたらいいのか分からないんです」
とおっしゃっていました。

 

わたしたちは、
まず、今後の財産の調査の仕方と進め方をお伝えし、
順子さんはそれにご安心をくださったようで、
手続のご依頼をくださいました。

 

相続の手続きをすすめるため、
これに先立って光男さんの相続人を特定するため、
戸籍を取寄せていきます。

すると、次のことがわかりました。
光男さんは、光男さんの妻・亡佳子さんのお父さまと養子縁組をしていました。
言い換えますと、
義理の父と養子縁組をして、義理の父の息子になっています。

この光男さんの義理の父には離婚歴があります。
前妻との間に子どもが3人、後妻との間に生まれたのが佳子さんです。
光男さんの妻の佳子さんからみると、異母兄弟です。

この、佳子さんの異母兄弟は3人全員が既にお亡くなりで、
全員に2人ずつ、合計6人の子どもがいらしゃいます。
この6名が光男さんの相続人になるのです。

相続人の関係がこのようになる理由

順子さんからみると、実の兄の妻の異母兄弟の子どもが相続人です。
(実の兄である光男さんの妻が佳子さんです。
この佳子さんの父が前妻との間にもうけた子どもの子どもです。)

 

光男さんは、義理の父と養子縁組をしています。
すると、光男さんは義父の子どもです。
光男さんは子どもですから、
義父が前妻との間にもうけた子どもは、
光男さんからみても兄弟になるのです。
順子さんはあまりに遠い関係の方と共同相続人になったことに、
おどろかれ、戸惑っていらっしゃいました。

直接会って相続人話し合う

順子さんと私たちは、相談の上、手紙をまずだすことにしました。
手紙の内容を当センターが考え、それを順子さんが手書きをし、ご自身の言葉を添えて
6名の共同相続人の方にだされました。

 

そののち、
順子さんは北海道にすんでいる6名の相続人に会いに行かれたのです。
直接お会いし、光男さんの相続のこと、実の妹として今後の供養をしていきたいこと、
そのために、ある程度のお金も必要な事、ご自身の思いを、率直にお伝えしたそうです。

 

みなさんから順子さんは、すべてを自分が相続することに同意いただきました。
順子さんはとても安心したお顔でそのときのことを私たちにお話くださいました。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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