- 我が家にはたいした財産などないが、それでも相続手続が必要?
- 遺産をそのまま放っておくと、どうなるの?
- 相続すると必ず相続税がかかるの?
- 相続税の控除対象にはどういうものがあるの?
- 仏壇やお墓は相続の対象になるの?
- まず何からはじめたらいいでしょう?
土地・建物などがなくても、
たとえば亡くなった方名義の預貯金などはやはり財産です。
名義変更などの相続手続をしないと払い戻しできません。
相続手続は遺産の金額にかかわらず、
ほぼすべての方にとって必要なものだといえます。
相続税は、相続財産の総額によってかかる場合とかからない場合があり、
相続財産の総額が「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」
よりも少ない場合には、相続税はかかりません。
たとえば、お父様が亡くなり、奥様とお子様2人が相続人の場合は、
法定相続人は3人ですから、基礎控除額は次のようになります。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
つまり、相続財産が4,800万円以下の場合は、
相続税はかからないということです。
また、上記の決まりからすると、
相続人が1人でも3,600万円は遺産から控除されますので、
遺産が3,600万円に満たないのなら、相続税はかからない
ということになります。
といいましても、
東京はもとより、愛知県は全国的の平均より土地の評価が高い地域です。
遺産に土地を含んでいる相続であれば、
必ず相続税の支払い義務があるのかどうか、
慎重に確認することをお勧めします。
たとえば、故人が借金をして亡くなったときなど、特定の債務を残して亡くなった場合は、
相続財産から差し引いて相続税を計算できるものがあります。
控除対象となる債務は以下などです。
- 銀行からの借金/故人が借金を残して亡くなった場合、
相続人はその残額と利息を支払うが、相続財産からは控除される - 税金の未納分/故人に所得税・住民税・固定資産税などの未納分があった場合、
相続人はそれらを支払うが、相続財産からは控除される - 事業上の買掛金・未払い金/故人が事業をしていた場合、
相続人は買掛金・未払い金を支払う必要がある場合があり、その場合は控除される
また、葬儀費用は差し引くことができますが、香典返しの費用、
墓地などの購入費用法要の費用などは相続財産から差し引けません。
仏壇や位牌、お墓、家計図などは相続の対象になりません。
仏壇等を管理していく「祭祀承継者」を所有者として定めます。
祭祀承継者は、故人の指定があればその指定された方になり、
なければ地方の慣習によります(長男など)。
よくわからない場合は家庭裁判所で決めることとなります。
「やらなければならない」相続手続を先にします。
「やった方がいい」相続手続をあとあとにします。
相続の手続は下の2種類にわけられます。
1
「やらなければいけない相続手続」
2
「やった方がいい相続手続」
1を期限内にやらなければいけませんが、
2の相続手続については期限はありません。
1の手続とは、大きく2つです。
「支払うものがあれば支払う」
「公的資金の給付を受けているのであれば止める」
具体例をあげてみます。
・相続税、住民税、固定資産税などの支払い
・病院代、光熱費の支払い
・年金受給、生活保護の受給 などです。
これらは、期限を守ってやらないといけない相続手続です。
一方、遺産を受け継ぐ相続手続きは、
「やった方がいい手続き」
に該当します。
国や市区町村といった立場からすると、
遺産をうけつぐことは家族の中でのことなので、
特に期限を設けていません。
とはいえ、ご家族にとって遺産をうけつぐ手続も、
早く進めるに越したことはありません。
いつでも当センターにお任せいただけます。
「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」 などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。 相談は無料で行っています。 |
無料相談をご利用になり、信頼していただき、
結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、
実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。
当センターとしては、それでもかまわないと考えています。
「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、
とても大事だと思うからです。
まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も
いるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。