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遺言について

  • 遺言は自分で書くほうがいい? 第三者に頼むほうがいい?

どちらのほうがよいとは一概に言えません。

遺言は大きく分けると「普通方式」、「特別方式」の2つに分類され、

そのうち普通方式の遺言には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、

「秘密証書遺言」の3つがあります。

もっとも手軽に作成できるのは「自筆証明遺言」ですが、紛失隠匿の恐れがある、

法的に無効になる恐れがあるなどの不安要素もあります。

その一方で、「公正証書遺言」は公証人に作ってもらうため、

紛失の恐れがなく、公証力が認められますが、手続が煩雑で費用がかかります。

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  • 遺言には何を書いてもいいの?

遺言に書いて効力が生じるものは、大きく分けると、

  1. 相続に関すること(長男の相続分は何分のいくつ、土地は次男に相続させる・・、など)
  2. 財産処分に関すること(預金のうち、○○万円は、どこどこに寄付する、など)
  3. 身分に関すること(結婚していない人との間に生まれた子どもの認知、など)

の3つがあります。

 

「葬式は質素にしてほしい」「臓器を提供したい」「ペットの面倒を見てほしい」

「海に散骨してほしい」などの希望を盛り込んだ内容には法的な効力がなく、

これらについては必ず実行されるという保証はありません。

残された遺族の判断に委ねられます。

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  • 遺言は何歳から書けるの?

満15歳に達した人なら原則として誰でも書くことができます。

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  • 遺言が出てきた。開封してもいい?

いいえ、いけません。絶対に開封しないでください。

遺言の開封は、

家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもとで行わなければなりません。

これに違反し、勝手に開封すると、

5万円以下の過料に処せられます。

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  • 遺言の文字が読めない。どうすればいい?

墨で真っ黒に塗りつぶされるなど、
まったく読みとれない場合には無効となります。

ただし、癖字であったり、達筆すぎて文字が読めない場合には、

裁判所や専門家に依頼し、文字の判読をしてもらいます。

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  • 遺言の日付があいまいだ。その場合も有効なの?

いいえ、日付が特定できないものは無効となります。

○年○月○日という書き方以外でも、

「満60歳の誕生日」などと特定できるものであれば有効です。

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  • 他人の添え手の補助を受けて遺言を書いたようだ。その場合も有効なの?

はい。他人の意思が含まれていないと判断できる場合は有効です。

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  • 両親が二人でひとつの遺言を作っていた。その場合も有効なの?

いいえ、無効です。内容は同じでも、別々の書面で作成しなければなりません。

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  • 法定相続分に反する遺言でも有効なの?

はい、有効です。しかし、残された遺族のための最低の保証として、

遺留分という制度があります。

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  • 遺留分とは何?

遺留分とは、相続人に最低限確保されている相続分の割合のことです。

亡くなった方が遺言で家族以外の第三者に財産を贈与したり、
特定の家族だけ相続分を少なくすると、
残された家族が生活に困ることもあります。

そこで、民法では、相続人に一定の相続分を保証しています。

 

遺留分があるのは、配偶者、子です。
直系尊属(親・祖父母など)が相続人になる場合は、
直系尊属にもあります。兄弟姉妹に遺留分はありません。

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  • 遺留分の割合はどのくらい?

配偶者と子、

および配偶者と一緒に相続人になるときの直系尊属親、(祖父母など)は、
被相続人の財産の半分。

直系尊属だけが相続人になる場合、は被相続人の財産の1/3です。

 

たとえば、

 

1. 配偶者と子2人が相続人の場合の遺留分の割合

 

妻と2人の子どもがかりに相続人だったとしたらツ...

 

2. 配偶者と父母(直系尊属)が相続人の場合の遺留分の割合

 

遺留分が3分の1になる相続関係者のパターンです

 

※配偶者は3分の1(遺産の2分の1×法定相続分である3分の2)

※父母は12分の1(6分の1÷2人)

※配偶者が死亡していれば、父母は各6分の1

 

3. 配偶者と兄弟姉妹がいる場合の遺留分割合

 

「遺留分はない」という相続人関係のパターン

 

※配偶者は2分の1

※兄弟姉妹は遺留分なし。

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  • 遺留分を侵害する内容の遺言は、有効?

はい。有効です。
遺留分を侵害した遺言は無効ではありません。
遺留分を侵害された相続人が遺留分を請求するかどうかは、
その方次第です。 

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  • 遺留分を侵害された。遺留分の割合を相続するにはどうしたらいい?

遺留分を侵害している人に、財産の返還の請求をできます。

これを遺留分減殺請求といいます。詳しくは専門家に聞いてください。

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  • 家庭裁判所の検認とは、どのような手続をいうの?

遺言書の偽造や変造を防ぐために、家庭裁判書がその遺言の方式・内容等を調査し、
遺言を確実に保存するために行われる手続のことを「検認」といいます。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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