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相続放棄について

  • 借金も相続しなければいけないの?

借金については、必ずしも相続しなければならないわけではありません。

ただし、借金を相続しないで他のプラスの財産を相続することはできません。

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  • 被相続人の口座から預貯金を引き出した後でも、相続放棄できるの?

いいえ、できません。

預貯金を引き出すなどの行為は、相続財産を相続人が処分する行為に当たるため、
単純承認したものとみなされます。

単純承認とは、財産も借金も含め、

亡くなったかたのものすべて相続することを承認することです。

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  • 生前に相続放棄の約束をした。その約束は有効?

いいえ、無効です。相続放棄の手続は、亡くなった後でなければ認められません。

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  • 子供が相続放棄を希望している。配偶者だけが相続人になるの?

相続放棄という手続は、家庭裁判所に申し出て、
「はじめから相続人でなかった」ということを認めてもらう手続です。

したがって、「子供がそう言った」と口頭で伝えるだけでは効力が生じません。

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  • 相続放棄をしたが、撤回したい

いいえ、原則、撤回できません。ただし、誰かに騙された、
あるいは脅迫されたなどの事情があれば、撤回が認められないこともありません。

詳しくは専門家に相談してください。

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  • 事情があって父の死後数ヶ月経ってから、その死亡の事実を知った。今からでも相続放棄できるの?

はい、できます。

亡くなった方の相続人であることをご自身が知ってから3ヶ月以内であれば、
相続放棄できます。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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