- 借金も相続しなければいけないの?
- 被相続人の口座から預貯金を引き出した後でも、相続放棄できるの?
- 生前に相続放棄の約束をした。その約束は有効?
- 子供が相続放棄を希望している。配偶者だけが相続人になるの?
- 相続放棄をしたが、撤回したい
- 事情があり、死後数ヶ月経ってからその事実を知った。今からでも相続放棄できるの?
いいえ、できません。
預貯金を引き出すなどの行為は、相続財産を相続人が処分する行為に当たるため、
単純承認したものとみなされます。
単純承認とは、財産も借金も含め、
亡くなったかたのものすべて相続することを承認することです。
相続放棄という手続は、家庭裁判所に申し出て、
「はじめから相続人でなかった」ということを認めてもらう手続です。
したがって、「子供がそう言った」と口頭で伝えるだけでは効力が生じません。
「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」 などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。 相談は無料で行っています。 |
無料相談をご利用になり、信頼していただき、
結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、
実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。
当センターとしては、それでもかまわないと考えています。
「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、
とても大事だと思うからです。
まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も
いるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。