分家について

また、特に東北地方の農村では多く見られた、
血族関係にある者が新たに創った家だけでなく、
使用人や奉公人が新たに援助を受けつつ新たな家を築く場合もこれにあたります。

 

ある家に属する家族が、その意思に基づいて家から分離して
新たに家を設立したものを分家と呼びます。
本家の統率の観点からは、分家を設立する際に
戸主(本家の主)の同意が必要となります。

 

新しい家を設立する際、分家者の妻と直系卑属およびその妻が
新たな家に入ることができます。
しかし、夫婦同籍の原則にのっとって分家者の妻と、
直系卑属が新たな家に入る時の妻は、必ず共に移動することとされています。

 

ちなみに、地域によっては本家のことを母屋、
分家のことを新宅といったような独自の呼び名を持つ地域もあります。
しかし、戸主または家族の妻、もしくは女戸主の夫は、夫婦同一戸籍の原則により、
必ず夫婦ともに移動しなければならないため、新しい家の設立は不可能となります。

 

また、法廷の推定家督相続人も去家の制限にのっとり、新しい家の設立はできません。
旧来の民法では、本家の統率権は絶対的なものがあり、
本家および本家の戸主に従属する関係にありましたが、
現在の法律においては法律的意味や拘束力はなく、一般的に従属関係も存在しません。

 

別家とも呼ばれ、単純に家を出て新たに家を作るといった程度の認識で十分です。
また、本家の戸主からの分家への相続権に関してですが、
旧民法によって定められた家の制度は、
戸主の統率権が及ぶ範囲を制定しただけのものであるため、家を分けたことによって
統率権が及ばなくなったとしても親族関係には影響はありません。

 

分家しても兄弟姉妹関係や養子である状態、
つまり親族である状態を保っていたのなら、当然ながら法定血族にあたります。
しかし、いくら親族であろうとも、第一順位にあたる相続人は
本家の第一子(長男)にあたるため、分家をしたか否かには関わらず
次男・三男以降にあたる兄弟(第三順位)には相続権はありません。

 

亡くなった戸主に配偶者や子が居た場合は当然ながらこの二者が第一順位となり、
この二者が優先的に相続する権利があります。

関連する参考用語

・家督相続とは

分籍とは

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