遺言書に書かれた内容を具体的に実現する人のことを指します。
遺言執行者の行う事として具体的には、
財産を管理したり名義変更を行ったりするなどの各種手続きがあります。
遺言執行者を特定の人に依頼したいと思った場合、
遺言書の中で指定することもできます。
作成した遺言書の中で指定することもできますし、
それとは別の遺言書を作成して指定することもできます。
このような指定がないときや、指定されている人がいないときなどには、
家庭裁判所に選任を申し立てることができます。
遺言の中には、特に執行することが必要とはならないものもあります。
たとえば、誰にどれだけの財産を相続させるのかを指定するなどの内容であれば、
それに応じてそのまま遺産を相続することができるでしょう。
しかし、何らかの執行が必要となることもあります。
たとえば、認知の遺言があった場合、認知届を出すことが必要となるでしょう。
あるいは遺贈に関しても何らかの手続きが必要となることもあります。
具体的には引き渡しが必要となりますし、
名義を書き換えるために遺贈の登記をしなければならないこともあります。
このような場合に遺言執行者が必要となります。
また、遺言に記載された内容によっては、
遺言執行者が必要ない場合でも、いた方がよい場合もあります。
遺産分割協議ではもめ事が起こることもあります。
このようなときに、遺言執行者を指定しておくことによって、
紛争を緩和できるケースもあります。
そのために、遺言の中で指定できるのであれば指定しておいた方がよいです。
遺言執行者にしかできないこともあります。
たとえば認知や推定相続人の廃除は、遺言執行者にしか行うことはできません。
もしも指定されていないのであれば、
家庭裁判所に選任してもらうことが必要となります。
遺贈や遺産分割方法の指定、寄付などは相続人が行うこともありますが、
遺言執行者が指定されているときには、相続人には行うことはできません。
このように、遺言執行者にしかできないこともありますが、
相続人でもできることは多くあります。
ですから、必要としない場合もあります。
しかし、相続に多くの人が関わった場合に、利益が相反することもあります。
利害関係者だけで話し合いをしていても、
公正な話し合いができなくなることもあります。
第三者の立場から相続の手続きを進めていくことができれば
公平な相続を行うことができるでしょう。
遺言執行者は、ただ単に執行をする役割があるというだけではなくて、
公正に手続きを進めていくという意味があります。
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