遺贈について

遺言で相続人以外に 相続財産の一部または全部を渡すことです。

 

特定の物や金額を指定する「特定」贈与と、
遺産の何分の一という割合を指定する「包括」贈与の二種類があります。

 

贈与税ではなく相続税が適用されることとなり、
受ける人は「受遺者」と呼ばれます。
相続するかどうかは受遺者の意思次第であり、
贈与を放棄するか限定承認することも可能です。
ただし包括贈与を放棄したい場合には、
受遺者になったことを知ってから3ヶ月以内に申立てを行う必要があります。

 

遺贈とは、遺言書により身内以外の第三者に相続財産の一部、
または全部を贈与することをいいます。

 

遺贈には贈与税ではなく相続税が適用されることとなり、
相続人からみると債務の一種であり贈与を履行する義務があるものです。

 

受ける人は「受遺者」と呼ばれており、実際に相続することをきめた場合には、
財産には贈与税ではなく相続税が適用されています。
こうした贈与には、特定の物や金額を指定する「特定遺贈」と、
遺産の何分の一という割合を指定する「包括遺贈」の二種類があります。

 

「特定遺贈」とは、遺産の中で特定の物や金額を指定贈与することです。
例としては「○○の土地」又は、「○○の土地のうち30坪」といった具合です。

 

放棄したい場合でも、家庭裁判所への申請する必要はなく、
他の相続人達に放棄をする旨を伝えるだけでよいものです。
また、指定がない限りは負の財産を継ぐことはありません。

 

もう一つの「包括遺贈」は「遺産の何分の一」といった漠然とした割合を指定して、
贈与することで、法人でも指定ができます。

 

この場合は、負の財産がある場合でも権利を相続することになります。
包括受遺者の場合は、法律的に相続人と同一の権利義務を有しており、
遺産分割協議に参加することも認められています。
一方で、贈与される割合に応じた債務も引き受けなければならないことが特徴でしょう。

 

放棄や限定承認をしたい場合には、家庭裁判所に放棄手続きをすることが必要です。
その手続きは自分が受遺者になったことを知ってから、
3ヶ月以内に申立てなければいけないとされています。

 

遺贈は受遺者固有の権利であって、代襲されることはありません。
相続開始前に受遺者が亡くなれば、贈与自体が消失することになります。

 

また法定相続人からなにを言われても、相続するかどうかは自分の意思次第です。
特定であっても包括であっても、考えた上で相続するかしないかを判断しましょう。
実際に相続することを決めた場合には相続人ということになります。

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