遺産相続する権利は被相続人が亡くなった時点で発生し、
全ての遺産は相続人全員の共有財産となります。
その後相続人全員が参加して話し合いを行い、
誰がどの遺産をどれだけ相続するかということを決めます。
民法で誰がどれだけの法定相続分を有するかということは決められておりますが、
多くのケースで協議は必要となります。
もし親族が亡くなった場合には遺産の相続権が発生する可能性があります。
全ての親族に相続権が与えられるのではなく、
法律によって法定相続人と法定相続分は決められております。
被相続人の配偶者は最も優先的に相続権が与えられ、
その他に関しては直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹の順番に相続権が与えられます。
このように誰がどれだけの遺産を相続するかということは、
法律によって決められております。
しかし実際には法律通りに遺産を分配することは難しいです。
不動産などは複数の法定相続人が共有で所有することはあまり望ましくありませんので、
話し合いで解決する必要があります。
また現預金や株式に関しては平等に分配することが出来そうですが、
相続人それぞれの考え方がありますので、すんなりとは決められません。
遺産相続に関しては、様々な事柄が絡み合いますので、
多くのケースにおいて遺産分割協議を開催する必要性があります。
遺産分割協議とは、法定相続人全員が参加して
誰がどれだけの遺産を相続するかということを決める話し合いのことです。
もし本人の意思が無く1人でも不参加の法定相続人がいれば、
その遺産相続は無効となりますので注意が必要です。
協議が成立すれば遺産分割協議書を作成して、
不動産の名義変更など各自手続きを行います。
ただし遺産分割協議でも話し合いが中々まとまらずに、
トラブルに発生するケースもあります。
親族間でお金の問題で揉めることはして欲しくありませんので、
その様な場合は生前に遺言を残しておくことが必要となります。
遺言で誰がどれだけの遺産を相続するのかということを書き記していれば、
民法の法定相続より優先して実行されます。
そうすれば遺産相続に関して、無用なトラブルを避けることが出来ます。
また遺産相続をした場合には、相続税を納める必要があります。
各種控除制度が設けられておりますので、
多くのケースでは相続税を納める必要はありませんが、
一定額を超えてしまうと相続税を納めなければいけません。
この相続税対策に関しても、
遺言と同様に生前から対策を講じておくことが必要です。
贈与を利用して相続税の負担を抑えることなども可能ですので、
検討する必要があります。
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家督相続とは
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