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保険金は受取人の財産です

主人公 中村良子さん

関係者 梅さん(被相続人 良子さんのお母様)

だれが生命保険金を受け取れるのか

良子さんが当センターに相談にこられたのはこのようなことでした。
「3か月前に、母が亡くなったのですが遺産の整理を
していたらこの証券がでてきました。」

 

良子さんが持ってきたのは受取人が良子さんになっている

被相続人のお母様がかけていた生命保険の証券でした。

 

しかし、良子さん以外に相続人が兄弟2人いて
生命保険金は誰が受け取ればいいのか困っているとの
ことでした。

保険金は受取人固有の財産になる

良子さんの兄弟のおひとりが
「生命保険金は、
母がお金を出していたのだから相続財産だ。
相続人の話し合いで受取人を決める必要がある。」
と主張されていました。

 

それで、良子さんは困っていたのです。
困っていました。

 

生命保険の受け取り問題では重要なことは
「受取人がだれになっているのか」という点です。

 

保険契約上は、受取人となっている人しか
保険金の請求ができません。

 

保険は相続財産ではなく、受取人固有の財産となり
遺産分割協議の対象にはなりません。

受取人が仮に、
遺産相続を放棄しても保険金の請求を出来ます。

 

良子さんの事例では、
良子さん以外の相続人が保険金を請求しても、
受取ることはできません。

 

一方、
相続税の対象に保険金はなるのです。
ここには注意が必要です。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

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結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

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