遺言は単独行為であり、贈与契約とは異なります。
また、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされており、
相続の承認・放棄、財産分離、相続分取戻権、遺産の分割、
時効等の適用がありますが、遺留分や代襲相続の規定は適用されません。
遺言がなされたとしても、受遺者は遺言者の死亡後、
いつでも遺贈の放棄をすることができ、
この効果は遺言者の死亡時に遡って効力が生じます。
遺贈は遺言者の死亡と同時に効力が生じるものの、
利益といえども強制することは望ましくないため、
遺言者に認められる財産処分自由の原則との調和点として放棄を認めています。
ただし、特定遺贈にのみ適用があり、包括遺贈の放棄には適用されません。
次に、遺贈義務者は受遺者に相当の期間内に遺贈の承認・放棄をすべきことを
催告することができ、これに応えない場合には遺贈を承認したものとみなされます。
いつまでも遺贈の承認・放棄ができるとすると、
利害関係人に不測の損害を与えるおそれがあるからです。
また、受遺者が承認も放棄もせず、遺言による意思表示もせずに死亡した場合には、
その相続人が相続権の範囲内で承認・放棄をすることができます。
不特定物を遺贈の目的とした場合において、
受遺者が第三者から責任追及を受けた場合には、
遺贈義務者はこれに対して売主と同じく、担保の責任を負うとされています。
不特定物の遺贈といっても、相続財産中に存在する物を遺贈の目的としたため、
受遺者が責任追及を受けたときに相続財産中に同種の物がなくなっている場合が
少なくないことから、損害賠償で処理するとされています。
また、不特定物を遺贈の目的とした場合において、物に瑕疵があった場合には、
遺贈義務者は瑕疵のない物をもってこれに代えなければならないとされています。
種類債権において物に瑕疵がある場合には代物請求を認めるのが
民法の一般原則であり、また物の瑕疵は比較的早くに発見されることが多く、
代物請求を認めても酷ではないからです。
このように、受遺者は遺言を受けた場合に
遺贈義務者に各種の請求をすることができ、
また財産を受け取らないことも可能となっています。
遺言者の意思をできるだけ尊重するとともに、
受遺者を保護することを目的としているといえます。
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