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2020年1月発行分25号その2

こんにちは!佐藤絵里子です。
早いもので、令和元年も早々に過ぎ去り、新しい年の始まりですね。
昨年12月に、国税庁から、
平成30年分度の『相続税の税務調査の状況』が発表 されました。

 

税務調査…できれば体験したくないことですよね。
しかし、近年、
「税務調査で追徴税を支払うことになった」
という人が急増しています。
そこで、今回は、気になる、相続税の『税務調査』について、お届けします!

相続税の税務調査

相続税の申告後、税務署が納税者に対して、
「この申告内容で間違いがないかどうか、調査をします」
と、やってくることがあります。 これを税務調査といいます。
税務署というのは、
「納税者からきちんと税金を取ること」
がお仕事です。

 

「この申告内容で間違いないかどうか」
というのは、すなわち、
「ほんとはもっと税金がとれるのではないか」
というのが、税務署の基本的な考えです。(ちょっと言いすぎかしら…)

税務調査がくると、必ず追徴税を支払わなければならないの?

税務調査がきたからといって、
必ず追徴税を払わないといけないわけではありません。
申告した内容に、まったく問題がなければ、当然、お咎めなしです。

 

これを、『調査是認』といいます。
とはいえ、税務署側からすれば、追徴税が 見込めないような税務調査は、
正直やりたくありません。お仕事ですからね。

 

なので、税務署は、ある程度、
「ここに行けば追徴税がとれるだろう」
と目星をつけた人に対して、税務調査にいくことが多いのです。

税務調査によって追徴税を支払った人の割合

では、相続税の税務調査がきた人のうち、 何割くらいの人が、
追徴税を支払うことになると思いますか?
3割?? 5割?? 7割??
いやいやいや、 なんと、8割5分を超えています!!

 

わたしがお客さまにこんな話をすると、
皆さますごく驚かれるのですが、これは事実です。

 

昨年12月に国税庁が発表した数値を見てみましょう。
平成30年度分の税務調査について、
〇相続税の税務調査がきた件数 …1万2,463件
〇そのうち、追徴税がかかった件数 …1万684件

 

つまり、相続税の税務調査にあった人の、8割5分以上が、
申告した内容になんらかの誤りがあるということで、
追徴税を支払ったということになります。

何割の人が、税務調査にあうの??

ここまでお読みになって、
「相続税の税務調査、怖―い・・・!」
と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
では、そもそも、相続税を申告した人のうち、
何割の人に税務調査がやってくるのでしょう。

 

これについても、 昨年12月に国税庁が発表しています。
国税庁によると、相続税の申告をした人のうち、
相続税の税務調査がきた人の割合は、 『約1割』です。

 

実は、それほど多くないのです。
つまり、税務署というのは、
『税務調査の対象になる人をしっかり吟味したうえで税務調査に臨み、
税務調査をした人からはきちんと追徴税をとっている』
ということだと思います。

相続税の申告を行っていない人にも、税務調査はやってくる

税務調査の対象は、相続税の申告をした人だけではありません。
無申告、すなわち、相続税の申告をしなければいけないのに申告をしなかった人にも、
税務調査はやってきます。 これが近年急増しているようです。

 

昨年の国税庁の発表によると、無申告による追徴税額が、
過去最多となったそうです。 税務署は、ちゃんと見ているのですね。

税務調査はいつ頃ある??

では、税務調査というのは、相続税の申告後、いつ頃やってくるのでしょうか?
これについては、明確な定めはありません。
わたしの経験から目安をお伝えしますと、
『相続税の申告期限から約2年後』
です。

 

相続税の申告期限というのは、 相続が起きてから10か月です。
ここからさらに2年後・・・!!!
つまり、人が亡くなってから、3年近く経ったころに、税務調査はやってきます。
お、遅い!!!そんな忘れたころに!?
そうなんです、そんな忘れたころに、 税務調査はやってくるのです。

税務調査にあわないために

税務調査にあわないためには、ずばり、
「税務署が、
『税務調査をしても追徴税がとれそうにない』
と思えるような、正しい申告をすること」
です。

相続税の申告は、相続税専門の税理士にお任せすることをお勧めします。

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