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みのまわりの相続手続について

相続の手続きは100種類以上あります

よくある手続きで、見落としがちなもの、誤解して世の中につたわっているものなどを、
ここでは紹介していく予定です。

 

1.誤った理解をされがちな相続手続(このまま下に移動するとご覧いただけます)

2.銀行の解約手続方法について

誤解されることの多い相続の手続き

相続の手続をたびたび経験することは、なかなかありません。
このためでしょうか、
「相続人の方が正しいと思っていることが、実は誤っている」
ということがよくあります。

 

よくある正しいと思われがちな誤った情報を4つご覧いただけます。

誤解1 法定相続分の割合とおりに分けないとダメ

法定相続分というは、
法律で決められている、相続人が複数名いるときの、
各相続人が相続する権利の割合のことです。

 

たとえば、
配偶者と子ども2人が相続人なら、
配偶者は2分の1、子どもは4分の1ずつです。

 

遺言がない場合、多くの方が、
この法定相続分の割合通りに相続しないといけないとお考えです。
これは誤解です。

 

遺産の分け方は自由なんです。
すべての相続人が話し合いで合意すれば、
相続人のだれがどういう割合で相続してもかまいません。

 

「長男が全部」「次男は形見分けとして時計を」
このように遺産分けをする家族もいらっしゃいます。
これで法律上、何の問題もありません。

法定相続分の割合を言い換えると、
遺産にたいして各相続人が主張できる権利の上限です。
少しでもたくさんの遺産を受け継ぎたいと考えたとき、
法定相続分の割合までなら自分の権利として主張できます。

 

法定相続分は権利であって、義務ではありません。
相続人のみなさんが納得することで、いかようにもわけることができるのです。

 

家族の事情や将来の相続税など、いろいろなことを考えて、
法定相続分の割合とことなる分け方をされる方が、
当センターの依頼者にもたくさんいらっしゃいます。

誤解2 死亡届を出すと被相続人の銀行口座は凍結される

口座の凍結というのは、入金も出金も一切できなくなることです。
「市区町村役場に被相続人の死亡届を出すと、
自動的に金融機関の口座が凍結される。」
これは、よくある誤解の一つです。

 

金融機関は、口座名義人の方の死をしると、
この方の口座を凍結します。
市区町村役場が亡くなられた方の名前を、
自動的に金融機関に連絡をすることはありません。

 

口座の名義人の死亡を知らず、
金融機関が口座をずっと凍結していないこともよくあります。

 

以前は、相続人が金融機関に預金者の死を伝えなくても、
金融機関に被相続人名義の口座を凍結されることがよくありました。

 

以前は、
金融機関が口座名義人のお亡くなりの事実を知る機会が、
いまよりもはるかに多かったからです。
ご自宅で葬儀をされるときの看板、新聞のお悔やみ欄などで、
金融機関は預金者の亡くなったことを知りえました。

 

いまでは、特に名古屋などの人口の多い地域では、
自宅で行われる葬儀や新聞のお悔やみ欄は少なくなっています。
どこのどなたが亡くなられたかを金融機関が知る機会は減りました。
預金者の相続人が金融機関にみずからお亡くなりのことを伝えない限り、
口座が凍結されることはあまりありません。

誤解3 被相続人の口座からお金を引き出してはいけない

上でご覧いただいたように、被相続人を亡くしても、
銀行に伝えなければ被相続人さま名義の預金の口座を凍結されません。
キャッシュカードを使えば、預金を引き出すこともできます。

 

この預金の引き出しを、やっていはいけないことだとお考えの方がいらっしゃいます。
銀行に被相続人を亡くしたことを伝えれば凍結されます。
被相続人の死を伏せて、預金を引き出すのは、悪いことだお考えなのでしょう。

 

預金は預金者ものです。預金者が亡くなりますと、それは相続人全員のものです。
相続人全員が納得していれば、
被相続人名義の預金を引き出してそれを何かに使っても大丈夫です。
自分のお金を自分が何に使おうが大丈夫なのと同じことです。

 

ただ、キャッシュカードを使って引き出しをしますと、
「お亡くなりの日の残高」「相続手続をして預金を解約した時の残高」
この2つの残高が違う金額になります。

 

たとえ、相続人全員の合意を得ていても、
引き出した額を一人の相続人が自分の生活のために使うと、
ご家族のお考えによっては、あとで精算を要することになります。

 

相続人の全員が合意して、
預金を引き出して葬儀代に充てることやお墓を購入することなどは、
気にせずなさって大丈夫です。

誤解4 相続税を必ず申告しないといけない

相続税を払う必要のある・なしにかかわらず、相続税の申告を必ずしないといけない、
こうお考えの方がいらっしゃいます。
これは誤解です。

 

相続税の申告をしないといけないのは、
相続の対象になる遺産すべての額が、
一定の額を超えるときです。

 

この一定の額を基礎控除といいます、
遺産の総額が基礎控除を下回っているのでしたら、相続税の申告は不要です。

 

相続税の申告というのは
「自分はこの額の相続税を納める義務を負っている」
または
「自分はこの優遇を受けて、遺産は基礎控除額以上あるけれど、納税額はない」
ということを税務署に申告することです。

 

遺産の額が基礎控除より少なければ、
申告するものがないので、申告不要になるわけです。

 

 

 

保険についての手続きの一例の紹介

夫の一郎さんを亡くした美智子さんは、

夫のかけていた死亡保険金を受取る手続きをとりました。

 

保険の内容は、次の通りです。

契約者:一郎さん

被保険者:一郎さんさん

受取人:美智子さん

 

よくある、
夫が、自分の死後の妻のことを考えてはいる、
生命保険です。

 

美智子さんは自分が受取人になっている事を知っていましたし、
保険証券の保管場所も知っていました。

そのため、スムーズに受取り手続きを進められました。

先に美智子さんが亡くなっていたら

もしも、
このとき、先に美智子さんが亡くなっていたらどうなるのでしょう?

契約者が一郎さん

被保険者が一郎さん

受取人:美智子さん

 

となっている、
美智子さんがいない状況になります。

 

この状況で、一郎さんがなくなられますと、
受取人は美智子さんの相続人になります。

美智子さんの相続人は、
美智子さんの受取人としての立場、
言い換えると受取る権利を相続しているからです。

 

美智子さんの相続人が円満に話合いをすすめられれば、
特に問題にはなりません。

 

けれど、
美智子さんの相続人の中に、
認知症の方がいる、仲違いしている相続人がいる
といった事情があると、
保険の受け取りがままならなくなります。

 

一郎さんが、ご健在のときに、
受取人を変更しておくことで、
こういう状況を防げます。

 

これも、相続手続きの一つです。

漏らしている方は少なくありません。

私たちは
相続人さまが自分では見落としがちな手続きもきちんと発見してサポートしています。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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