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相続税を払わないために、相続税の申告をする!

相続税とは

相続時に、故人が持っていた財産(相続財産)に対しかかる税金です。

財産を引き継いだ方が、相続税を払います。

 

相続税は、相続財産が一定の額(平成27年時点で、相続人3人の時は、4800万円)

を超えているときに課税されます。

逆に言えば、相続財産が一定額より少なければ、
相続税はかかりません。

相続税の支払い義務はないけれど、相続税の申告をした方がいい方。

特例を使うことで、
相続財産の額が、基礎控除額以下になる方。

このような方は、
相続税の申告をした方が絶対にいいです。

 

たとえば、
相続人3人で、
相続財産は、マイホームのみ。

このマイホームは、税法上、1億円の評価だとします。

 

本来、相続税を支払う義務があります。

 

でも、
相続財産の額を計算するとき、
マイホーム用の土地と建物の価格を、
特例を使うことで、
約80%減額することができる場合があります。

この特例を
「小規模宅地等の特例」といいます。

 

この特例を使えば、1億円のマイホームが、2000万円です。

これなら、相続税はかからなくなります。

 

この特例を使うには、条件があります。

相続税の申告を、決められた期間内に済ますことです。

 

きちんと申告し、特例を使っていれば、相続税はかからなかったのに、
「相続税の申告をしなかった」「期限を過ぎてしまった」
とすると、
特例が使えなくなり、
後になって、税務署から相続税を課税されてしまうのです。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

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結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

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