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限定承認と相続放棄と相続財産管理人との関係

限定承認について

限定承認とは、
相続したプラスの財産(預貯金・不動産など)の範囲で、
相続たマイナスの財産(借金など)を支払えばいい手続です。

 

マイナスの財産の方が、あきらかにプラスの財産よりも多い場合、
相続放棄することで、相続人でなくなり、
借金を支払う義務を相続しません。

 

一方、
プラスの財産・マイナスの財産、いずれが多いのかわからないような場合、
限定承認をすることで、
もしマイナスの財産がプラスの財産よりも多かった場合、
プラスの財産を上限に借金等を支払えば済むようになります。 

限定承認するとどうなる?

限定承認は、家庭裁判所に申し立てます。
限定承認手続をとることにつき、
家庭裁判所が決定をすると、
家庭裁判所は、相続人の内の一人を相続財産管理人に選びます。

 

相続財産管理人は、次のようなことを行います。
被相続人(故人さまのこと)の残したプラスの財産、マイナスの財産を管理します。
債権者(被相続人にお金を貸していた人)などを探します。

見つかった債権者に、お金を支払います。

 

言葉にするとかんたんですが、結構な負担を相続財産管理人となった、
相続人は担うことなります。

限定承認を本当にすべき場合

実は、
限定承認をするメリットがある場合は、

かなり限られていると思います。

というのも、
たとえ、被相続人の残した財産のうち、
借金と預貯金のどちらが多いかわからない場合でも、
それを調べることを理由に、
相続放棄できる期間を伸ばすことができます。

 

あわてて限定承認を選ぶ必要は少ないのです。
上で述べたとおり、限定承認すると、
相続財産管理の負担を担い、相続人にとって、大変な手続を踏むことになります。

 

借金をきちんと調査して、相続をするのか、相続放棄するのか、
このいずれかを判断することが先決でしょう。

 

ただし、
絶対に相続放棄できない場合に、
限定承認は有効です。

 

たとえば、
被相続人が、店舗や工場で事業を営んでいて、
相続人が それを受け継ぐときなどです。

相続放棄してしまうと、事業用の不動産を相続できません。

 

限定承認することで、
不動産を相続し、
不動産の価値分を現金で債権者に支払うことで、
事業を維持できます。 

 

また、
相続した財産に、プラスの財産を超える借金があっても、
相続放棄せず、限定承認することで、
相続する借金を、
相続したプラスの財産の範囲にすることができます。

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