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遺産分割協議書と成年後見と認知症

相続人の中に認知症の方がいると、遺産分割協議に成年後見人が必要!?

相続人の中に、
きちんとした判断をできない方(認知症の方など)がいる場合、
相続人による遺産分割協議に、
成年後見人が必要になります。

 

なぜなら、

遺産分割協議は、相続人全員でしなければ無効と、
法律で決められています。
一方、
法津によって、認知症の方は、遺産分割協議に参加できないからです。 

 

このような時、
有効な遺産分割協議をするには、
どうしたらいいのでしょう?

 

実は、
認知症の相続人の代わりに遺産分割協議を行う、代理人が必要になります。

この代理人になるのが成年後見人です。

成年後見人とはなんでしょう?

成年後見人とは、認知症の方など、
きちんとした判断能力を持たない方の、
代理人です。

 

成年後見人は、家庭裁判所に成申し立てることによって、
はじめて代理人になります。

 

今回の状況では、
通常、相続人が、認知症の相続人のために、
成年後見人選任の申立を家庭裁判所に申し立てます。

成年後見人にはだれがなるのでしょうか?

成年後見人には、
原則どなたでもなることができます。

 

多くの場合、
ご家族、または司法書士・弁護士などの専門家が認知症の相続人の、
成年後見人になります。

 

ご家族が成年後見人になられると、注意点があります。

次の場合、
成年後見人になったご家族は、
認知症の相続人の代理人として、遺産分割協議に参加できません。

 

◆成年後見人になったご家族と、認知症の相続人が相続人同士である場合。

例)父を亡くし、認知症の母のために、長男が母の成年後見人になった。

  (母と、成年後見人である長男は父の相続人同士です。)

 

なぜこのようになるのでしょう?

それは、母に不利益な遺産分割協議になる危険があるからです。

長男がひとりで、母と長男の2役を担うと、
遺産の分け方を一人で自由にできるので、
母の相続分をいくらでも少なくできてしまいます。

 

この場合、
認知症の母の遺産分割協議のために、
特別代理人を家庭裁判所に選んでいただくことになります。

遺産分割協議を成年後見人とすると・・

成年後見人は、被後見人(ここでは認知症の相続人のことです)の財産保護をするために選ばれています。

 

そこで、
成年後見人は、
遺産分割協議において、
認知症の相続人の相続分として、法定相続分以上を必ず確保します。

 

言いかえると、成年後見人は、
法定相続分未満の内容の遺産分割協議に、合意できません。

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