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相続の遺産分割調停について

遺産分割調停とは

家庭裁判所で、
遺産分割の内容について話し合う手続きです。

話合いにおいて、家庭裁判所の選ぶ、調停委員も同席します。

 

相続人の当事者で同士では解決できない場合でも、
第三者である、遺産分割調停委員が中に入ることで、
相続人同士の争いを解決できることが多くあります。

遺産分割調停をするには

家庭裁判所に、
調停申立書を提出します。

 

提出する家庭裁判所は、
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。

 

遺産分割調停の相手方とは、
自分以外の相続人全員です。

 

相手方複数の場合、
遺産分割調停を申し立てる家庭裁判所は、
相手方のうちのだれの住所を管轄する家庭裁判所でも、

構いません。

 

遺産分割調停申立書には、
戸籍、財産目録、当事者目録などを添付します。

遺産分割調停の進み方

家庭裁判所から、
指定された日に、
家庭裁判所へ足を運び、
遺産分割について話合いをします。

 

これを、何度か繰り返し、
遺産分割の内容を固めていきます。

 

内容がまとまると、
それを記した、
遺産分割調停調書という書類が作成されます。

 

この書類は、法律的拘束力がありますので、
相続人は、それにしたがって、
遺産分割を進めていくことになります。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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