事例4 未支給年金は忘れずに請求を!
K様からは、未支給年金について、質問を受けました。
未支給年金についてお話ししますと、
まず一般的に、年金は、偶数月(2・4・6・8・10・12月)に、
それぞれの前月までの2ヶ月分が振り込まれます。
2月には12月分と1月分、4月には2月分と3月分、6月には4月分と5月分、
という具合です。
たとえば、3月10日にご主人を亡くされたK様の場合、
3月分の年金はまるまる受け取る資格があります。
ところが、この分の年金が振り込まれるのは4月。
この時点ですでにK様のご主人は亡くなられていますから、
ここに未支給の年金(この場合、2月の振込みを最後に、
2月分と3月分)が残ることになります。
この未支給年金は、遺族が請求することにより、きちんと受け取れます。
2ヶ月分となると、毎月8万円だとして16万円。
これはとても大きいですね。
K様は早速、年金事務所に請求手続をしに行きました。
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当センターとしては、それでもかまわないと考えています。
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それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、
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