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遺留分減殺請求の対象でもめた相続

相続人関係

被相続人 木元ふみ

 

相続人 木元貴代(都内在住) ご依頼人

相続人 木元俊哉(北海道在住) 遺留分:1000万円

 

全員仮名、敬称略

遺産の内訳

合計        4,000万円

  • 北海道の土地   1,000万円
  • 都内のマンション 2,000万円
  • 預貯金・株    1,000万円(内、株が900万円)

生前のこと

ふみさんは生前に
「すべての財産を長女の貴代に相続させる」
と、公正証書で遺言を残しました。

 

ふみさんは、自分の面倒を長年みてくれた、
長女の貴代さんに感謝し、こう遺言を書いたのです。
そして、
「俊哉から何か不満を受ければ、北海道の土地をあげてね」
遺言の内容と共に、
こう貴代さんに言い伝えました。

相続発生後の貴代さんの想い

貴代さんは、ふみさんを亡くされた後、思いました。

「母の面倒をみてきたとはいえ、俊哉に何も相続させないのは心苦しい・・」

そこで、貴代さんは、俊哉さんから不満を受ける前に、

「母の言い伝えの通り、北海道の土地を俊哉に相続してもらおう。
俊哉はこの土地の近所に住んでいるし、
この土地の価値は俊哉の遺留分と同じ程度だし、納得するだろう」

と考えました。

 

貴代さんは、遺言の存在とその内容、
自分の考えを俊哉さんに伝えました。
無事、俊哉さんに納得いただいた貴代さんは、
遺産分割協議書の作成にとりかかり、
預貯金、株、都内のマンションを貴代さん、
北海道の土地を俊哉さんが相続すると書き、
俊哉さんに署名・捺印を頼んだのです。

相続トラブルに

突如、俊哉さんから

「この遺産分割協議書にサインしない」

貴代さんはこう言われました。理由を聞くと、

「遺産の中に株があるとは聞いていない、
株があるのなら、僕は株を相続したい!これから、株の価値は上がるだろうし。
北海道の土地、すぐ売れるような場所じゃないし、
姉さん、自分がいらないから、僕にくれただけだろ。」

ということでした。

 

貴代さんは、
俊哉さんに遺産の内訳をきちん伝えていなかったのです。
その結果、俊哉さんから、
「都合の悪いものを無理やり押しつけられた」
と思われてしまったのです。

弁護士が相続の場に登場

貴代さんは、
俊哉さんと話をしたいと考えていましたが、
話をすることを避けられるようになり、
ある日、俊哉さんの代理人弁護士から、
遺留分減殺請求を受けてしまったのです。

 

貴代さんは、いろいろ弁護士とやりとりした結果、
早急な解決と、俊哉さんとの関係修復を望み、
株を全部俊哉さんに相続させ、
北海道の土地を自分で相続しました。

相続手続支援センター名古屋の視線から

ふみさんは、
子どもらが兄弟で争うことも、
弁護士の手を借りることも望んでいなかったでしょう。

 

貴代さんが、
遺産の内訳をはじめにきちんと伝えておけば、
俊哉さんの心情は違っていたでしょう。

 

法的視点からは、
遺言で、遺留分減殺請求の順序を指定できることを、
ふみさんが知っていて、
北海道の土地を遺留分減殺請求の順序の一番にしてあれば、
違う結果になったかもしれません。

 

相続手続支援センター名古屋では、
相続の手続の際、遺言のお手伝いをさせていただく際、
家族円満相続を常に念頭に置いています。

 

これを実現できるよう、
相続手続の進め方、
遺言の内容・家族関係にに細心の注意を図るようにしています。

参照民法

第1034条(遺贈の減殺の割合)

遺贈(※)は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。
ただし、遺言者がその遺言に別段の意思

を表示したときは、その意思に従う。

※最高裁判決は、
ここで言う「遺贈」と「特定の相続人に相続させる趣旨の遺言」
を同様に解する

と判断している。

 

第1028条(遺留分の帰属及びその割合)

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、
次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定め

る割合に相当する額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合被相続人の財産の三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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