私道の相続

ご自宅の敷地を所有し、前面の道路を共有で持っている場合

田中さん(仮名)が亡くなりました。
田中さんは、次の不動産を持っています。

 

ご自宅の建物
ご自宅の土地
ご自宅の前の道路の一部

 

道路は市や県などの所有ではなく、個人の所有の場合があります。
このような道路を私道(しどう、わたくしどう)と言います。

 

この、私道は、道路をつかっている近所の何名の方で所有されていることがあります。
複数の人で一つの土地を所有していることを共有といいます。
共有でもっている方の一人が持っている分を持分(もちぶん)と言います。

登記の手続きの種類

田中さんの持っていた不動産である、ご自宅とご自宅の敷地と私道の持分を、
相続人に引き継ぐには、登記手続きが必要です。
どのような登記が必要になるのでしょうか?

 

ご自宅と自宅の敷地は田中さんが一人で持っています。
こちらについては、「所有権移転」という登記をします。

 

私道における田中さんの権利は、所有権ではありません。
複数人で共有しているので、田中さんの権利は自分の持分についてです。
そこで、この権利を相続人に引き継ぐには、

「田中さんの持分移転」という登記をします。

 

田中さんの不動産を相続人の名義にするために、2種類の登記が必要になります。

私道の持分を移転するときの登録免許税

土地や建物の名義を相続人に変更する(権利を相続人に移転する)際には、
登録免許税という税金を納めないといけません。

 

この登録免許税は、不動産の価格の0.4%です。
市区町村が固定資産税を課すために付けている不動産の評価額をもとに計算します。
ところが、私道には固定資産税が課されておらず、
評価額もついていないことがあります。

 

では、私道の持分を移転する登記に登録免許税はいらないのでしょうか?
少しおかしく感じるかもしれませんが、実は、そうはなりません。
私道の評価を近所の土地の価格を参考に計算して、
登録免許税を納めないといけません。
とはいえ、道路として使っている土地ですから、通常の方法で計算した後、
その価格の3割を私道の価格にすることができます。

追伸

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