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情報コーナー 「領事館と大使館のちがい」

国外に住む相続人とサイン証明書

遺産分割協議書には相続人の全員が実印で押印して、
印鑑証明書を添付します。
ところが、相続人が国外に住んでいると印鑑証明書を添付できません。
国外には印鑑登録という制度がないからです。

 

そこで、国外に住んでいる相続人は、遺産分割協議書にサインをして、
そのサインが自分のサインであることを証明するために、
「サイン証明書」を取得することになります。
このサイン証明の手続をあつかっているのが、領事館、または大使館です。

 

聞いたことのある方も、ご経験された方もいらっしゃると思います。
さて、この領事館と大使館のちがいは何なのでしょうか?

領事館と大使館のちがいは業務内容

領事館は国外に住んでいる日本国民のためのサービス
(戸籍、国籍、パスポート、在留証明など)を提供しています。
市区町村役場の海外出張所のような感じですね。
領事館では外交に関することを行っていません。

 

大使館は外交に関する業務を行うところです。
とはいえ、大使館にも領事館のような部署があって、
そこで領事館と同じようなサービスを受けられます。

アメリカにある日本領事館と大使館の数と場所

なお、外務省のWEBサイトによると、
アメリカには次の17の都市に日本領事館があるようです。

 

「アトランタ」「サンフランシスコ」 「シアトル」「シカゴ」
「デトロイト」「デンバー」「ナッシュビル」「ニューヨーク」
「ハガッニャ」「ヒューストン」「ボストン」「ホノルル」
「マイアミ」「ロサンゼルス」「アンカレジ」「サイパン」「ポートランド」。
大使館はワシントンDCにありますね。

 

これが多いのか少ないのか、よく分かりませんが、
日本の市区町村役場の数にくらべたらまちがいなく少ないです。

 

住んでいる場所によっては
「領事館まで飛行機を使って片道何時間」
ということもありえます。
とすると、
印鑑証明書を取る負担と、サイン証明書を取る負担は、
金銭的にも、時間的にもまったくちがってきます。

遺言でサイン証明書要らずに

実は、法律的にきちんとした文章で書かれた(←ここがポイントです)
遺言があると、相続人はサイン証明書がなくても相続手続きを進められます。
住んでいる国や地域によっては、
相続人の負担を遺言によってとても軽くすることができるはずです。

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