法定相続情報証明ってどんなもの?
突然ですが、
「法定相続情報証明制度」
ということばをお聞きになったことはありますか?
実はこれ、昨年の5月にできた、新しい制度です。
「法定相続情報証明」
なにやら長くて小難しい名前です(笑)
簡単にいうと、これは法務局が発行する、
「相続の際の相続人の情報を一覧表にした証明書」
です。
具体的には、家計図のような一覧表に、相続人一人ひとりにつき、
「いついつ生まれの、どこどこの、誰それさん」
といった具合に記載されたものです。
これ、何に使うかというと、相続手続きに必要な「戸籍の代わり」になるんです。
不動産の名義変更、銀行の解約、証券会社の名義変更など、
相続の手続きには、必ず「
亡くなった方の出生〜お亡くなりまでの戸籍、相続人の現在の戸籍」
が必要になります。
戸籍が何通になるかは、個人差がありまちまちですが、
少なくても、7〜8通ほどになることが多いように思います。
この戸籍の束を、手続きの都度、法務局へ持っていき、銀行に持っていき、
証券会社に持っていき・・・それぞれの窓口でチェックを受けるわけです。
そんな相続手続きの煩雑さを解消するためもあって、
この「法定相続情報証明」という制度ができました。
この証明書を一枚ペロッと提出するだけで、
戸籍を何通も出す手間を省けるようになりました。
わたしたちが、日ごろお客様の相続手続きを代行する際にも、
この「法定相続情報証明」が活躍しています!
記事を書いた相談員の吉田のおまけ
最近、トイレットの便座を買い替えしました。
汚れがつかないように、次の使用の前に自動で「アワアワの水」が流れるものです。
掃除も自動、食器洗いも自動、洗濯も乾燥まで自動。。。
家事は、もはや機械任せの私です!
とはいえ、機械の中の掃除は、手動ですよね。。。
自動なのに、使用後に手動で綺麗にしてあげないといけないという矛盾に、
そろそろ気づいているところです(笑)
「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」 などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。 相談は無料で行っています。 |
無料相談をご利用になり、信頼していただき、
結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、
実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。
当センターとしては、それでもかまわないと考えています。
「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、
とても大事だと思うからです。
まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も
いるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。