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法定相続情報証明ってどんなもの?

突然ですが、
「法定相続情報証明制度」
ということばをお聞きになったことはありますか?

 

実はこれ、昨年の5月にできた、新しい制度です。
「法定相続情報証明」
なにやら長くて小難しい名前です(笑)

 

簡単にいうと、これは法務局が発行する、
「相続の際の相続人の情報を一覧表にした証明書」
です。

 

具体的には、家計図のような一覧表に、相続人一人ひとりにつき、
「いついつ生まれの、どこどこの、誰それさん」
といった具合に記載されたものです。

これ、何に使うかというと、相続手続きに必要な「戸籍の代わり」になるんです。
不動産の名義変更、銀行の解約、証券会社の名義変更など、
相続の手続きには、必ず「
亡くなった方の出生〜お亡くなりまでの戸籍、相続人の現在の戸籍」
が必要になります。

 

戸籍が何通になるかは、個人差がありまちまちですが、
少なくても、7〜8通ほどになることが多いように思います。
この戸籍の束を、手続きの都度、法務局へ持っていき、銀行に持っていき、
証券会社に持っていき・・・それぞれの窓口でチェックを受けるわけです。

そんな相続手続きの煩雑さを解消するためもあって、
この「法定相続情報証明」という制度ができました。
この証明書を一枚ペロッと提出するだけで、
戸籍を何通も出す手間を省けるようになりました。
わたしたちが、日ごろお客様の相続手続きを代行する際にも、
この「法定相続情報証明」が活躍しています!

記事を書いた相談員の吉田のおまけ

最近、トイレットの便座を買い替えしました。
汚れがつかないように、次の使用の前に自動で「アワアワの水」が流れるものです。
掃除も自動、食器洗いも自動、洗濯も乾燥まで自動。。。

 

家事は、もはや機械任せの私です!
とはいえ、機械の中の掃除は、手動ですよね。。。
自動なのに、使用後に手動で綺麗にしてあげないといけないという矛盾に、
そろそろ気づいているところです(笑)

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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