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不在者財産管理人が相続放棄した事例

登場人物

主人公       京子さん
京子さんの異母兄弟 弥生さん
          秀樹さん(行方不明)

遺産の内訳

@プラス  土地建物:約500万円   預金:数千円
Aマイナス 借金2000万円(貸主は京子さん、借用書あり)

京子さんの希望

京子さんは、お父さまをお亡くされ、当センターに相談に見えました。
「父の前妻の子2人と話し合いを進められない。どうしたらよいか?」
また、
「父に貸したお金を弥生さんに請求しない。かわりに、不動産を自分が相続したい。」
こう、京子さんはおっしゃいました。
よし子さん、真理子さんの2名から、
京子さんは自分が不動産を相続する旨の合意を得ています。

弥生さんへの手紙とそれへの返信

センターにお越しの段階で、京子さんが話し合いをまとめられずにいた理由は、
京子さんの手紙でした。

 

京子さんは父を亡くしたのち、弥生さんの存在を初めて知り、住所を調べ、
『不動産を自分が相続するという遺産分割協議書に、署名捺印を求める』
という内容の手紙を弥生さんに出したのです。

 

「どんな事情で両親が離婚したかも知らない人が、
いきなり、感情に土足で踏み入るなんて許せない」
と、京子さんは責められてしまったのです。

 

当センターは、京子さんから頼まれ弥生さんに連絡をとってみました。
弥生さんは、
「父の京子さんからの借金なんて、マイナスの遺産として認めたくない」
の一点張りです。

京子さんは、遺産分割調停も考えました

遺産分割調停で手続きの対象になるのは、プラスの財産をどうするのかについてだけです。
マイナスの遺産は、当然に法定相続分で各相続人に引き継がれていると考えられるからです。

 

調停をすると、
『京子さんは不動産を引き継ぎ、
弥生さんに対し、弥生さんの法定相続分相当の代償金を支払う』
こういう結末になることが予想されました。

 

京子さんは、父にお金を貸している債権者として弥生さんに
「お金を返せ」
と言える権利と、代償金を払う義務を相殺してしまうこともできます。

 

とはいえ、京子さんは、ことをあまり荒立てたくありません。
センターと一緒にいろいろ考えた京子さんは、
弥生さんには、最初に送った手紙のことをあやまりました。
その上で京子さんのお気持ちをお伝えし、時間をかけて、
弥生さんの気持ちを聞かせていただいたのです。

 

結果、京子さんは、弥生さんに対し、
不動産の法定相続分相当のお金を支払うことにしました。
自分が折れることで話し合いをまとめられました。

秀樹さんは、行方不明です

京子さんは、センターに不在者財産管理人の申し立てを依頼しました。
『当職を不在者財産管理人に選んでください。遺産は債務超過なので相続放棄する予定です。』
センターは、パートナーの司法書士からこう家庭裁判所に伝えてもらいました。
他の司法書士などが不在者財産管理人になると、
『予納金』というかなりの額の支払いを京子さんは求められてしまうからです。

 

無事、パートナーの司法書士が不在者財産管理人に選ばれ相続放棄をしました。
これにより、不動産を京子さん名義に登記することができました。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

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とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

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それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

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