HOME > ご相談事例 > 故人さまの生活と手続きの事例 > 上場されていない株の手続

上場されていない株の手続

主人公 戸田さん(故人さまのお嬢さま) 名古屋市在住

株式の相続手続き

戸田さんは一人娘さんで先日お亡くなりになったお父様
(奥様はすでに離婚されているため相続人は戸田さんになります)
の相続で株式の名義書き換えについて相談にこられました。

 

株券には証券取引所で上場されている株と上場されていない株があります。
(これを未上場とよびます)

 

上場されていない株については当該会社に相続が発生した旨を通知すると、
名義変更書き換えを行うことができます。
上場株においては証券会社や信託銀行に口座を開設して売買されています。

 

株券の電子化制度により株券現物がありませんので、
証券会社等へ口座名義変更の手続きをします。

端株や取引単位未満の数量の株式

端株や取引単位未満の数量の株式については信託銀行にておこないます。
戸田さんの通帳の入金にも「配当」となっている少額の入金が確認できましたので、
振込先を確認して名義変更を行うように当センターでもアドバイスしました。

 

上場株券の存在の有無は、
証券会社の取引明細や残高明細などの郵便物が重要な手がかりとなります。

 

株券の現物が出てきたときには、
その株券の会社の事務代行窓口である信託銀行で相談するのが有効です。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

ページの先頭へ