確定申告と障害者控除

障害者手帳がなくても受けられる 「障害者控除」

ご存知の方も多いと思いますが、
毎年2月と3月は確定申告の季節です。
確定申告とは、前年の1月から12月までの所得税を計算して、
税務署へ申告する手続きのことです。

 

「今年もばっちり済ませたわ!」
という方もたくさんいらっしゃることでしょう。
確定申告を終えてほっと一息、といきたいところですが、
ご自身で行った確定申告、
「あぁ、税金払いすぎてる!!」
という間違いを目にすることが結構多いんです!

 

そんなわけで、ここでは、知って得する確定申告の耳より情報をお届けします。
あなたの確定申告、いま一度、見直してみてはいかがでしょうか。
今回ご紹介するのは、「障害者控除」!
ご自身や扶養している親族が「障害者」の場合、一定の控除が受けられます。
うん、知っているよ!という方も多いでしょうね。

では、この 「障害者 」、 どのように判定されるのでしょう?

「障害者手帳を持っている人」
と理解されていることが多いと思います。
あまり知られていないのですが、
障害者手帳を持っていなくても障害者控除を受けられることがあるんです。

 

それは、主に介護認定を受けている方で、
市町村役場で「障害者」という証明書が出される場合です。
この証明書、市町村によって対応はまちまちですが、
自分で申請しないと出してもらえないことが多いようです。
なので、障害者控除を受けられることに気づかない方、
結構いらっしゃるんです。

事例をご紹介します

こんなケースもありました。
先日のお客さまのお話です。 その方は障害者手帳(3級)をお持ちのため、
毎年障害者控除を行っていました。 介護認定を受けていたとお聞きしたため、
区役所で確認したところ、「特別障害者」の認定が出ました。

 

つまり、一般の障害者より控除が多い、
「特別障害者」として控除を受けることができたのです。
ご自身やご家族が介護認定を受けている方、要チェックです! 「うちもそうじゃない??」という方は、
ぜひ、お気軽にご相談ください。
お電話の際には、「季節通信を見たよ」とおっしゃってくださいね!

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も

いるかもしれません。

それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。

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