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戸籍事項全部証明書について

コンピュータで管理された電算化したもので従前の戸籍謄本と同じものです。
各市区町村により電算化が完了した時期は異なりますが、
現在ではほとんどが電算化しています。

 

電算化される以前には戸籍の発行は戸籍簿のコピーに自治体の長の公印が
押印されたものでしたが、電算化以降はコンピュータによる出力印字したものに
同様の自治体の長の公印が押印されます。
そして「戸籍謄本」「戸籍抄本」は電算化したものを
「戸籍事項全部証明書」「戸籍個人事項証明書」といいます。

 

戸籍事項全部証明書には、出生からの履歴が記録されており、
現在では相続人の特定や、親族や婚姻における身分関係を証明するものとして
使用されることが多くなりました。

 

平成20年には個人情報保護法の全面施行を受け原則非公開となり、本人、親族、
公務員や弁護士などの有資格者による職務上の請求にのみ発行することが出来ます。

 

電算化された後の戸籍事項全部証明書には、それまでに死亡や結婚、
離婚あるいは分籍や転籍で除籍となっている方は記載されず、
またコンピュータ化された日以前の離婚や離縁などの事項も原則記載されません。

 

それらが必要な場合には「平成改製原戸籍」を請求することになります。
「平成改製原戸籍」は、これまで紙で管理されていた戸籍を画像化したもので、
保管期間は100年とされています。

 

戸籍事項全部証明書は今までの戸籍と様式が変わり、縦書きだったものが横書きになり、
漢数字はアラビア数字に、証明印は朱から黒の電子公印に、
用紙も和紙から偽造等を防止するための特殊な改ざん防止の用紙へと変更されました。

 

また本籍地の地番号の「の」を記載しない、
そして漢和辞典等に乗っていない文字を氏名に使用していた場合は常用漢字、
人名用漢字などの漢和辞典に載っている文字での記載となりました。

 

戸籍事務のコンピュータ化に併せて戸籍の附表も電算化され
「平成改製原戸籍の附表」として5年間保管されます。
今までの戸籍と比べると見やすくなったことは確かです。

 

これらの戸籍事務のコンピュータ化により戸籍などの証明を発行する時間や
作成時間が短縮され、役所では窓口サービスの向上を図ることに力を入れています。

 

相続手続きのために戸籍事項全部証明書が必要な場合、
1通だけでは証明できないことがあります。
そのような時は、戸籍を遡っていくと
必要な戸籍をどこに請求するかを知ることが出来ます。

 

本籍地が遠方で郵送による取寄せをする時には、
申請書の他にかかる費用分の定額小為替、返信用の切手を貼った封筒、
本人確認書類の写し、本人以外の請求の場合には委任状の原本が必要となります。
費用の詳細などはそれぞれの役所に確認することで間違いを防ぐことが出来ます。

関連する参考用語

戸籍事項一部証明書とは

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