後見監督人は必ずしも用意しなければならないわけではなく、
後見人の監督や助言の必要がなければ選任されることはありません。
遺言による指定がある場合にはそのものを選任し、遺言による指定がない場合には、
家庭裁判所が必要と認めれば、選任することができるようになります。
後見人は財産管理や看護、介護の手配まで様々な権限を持っています。
それがゆえに、その権限を乱用したり、
任務を怠ってしまうと様々な問題が生じることになってしまいます。
そのため、後見監督人は後見人の職務をしっかりと監督し、
必要であれば助言を出すなどの対応が必要になってきます。
後見監督人の職務には、後見人の職務を監督すること以外にも様々なものがあります。
まずは、後見人が死亡した場合や破産宣告を受けるなどして欠けてしまった際に、
遅滞することなくその選任を家庭裁判所に請求する必要があります。
また、後見人やその代表をする者と被後見人との利益が相反する行為に対して、
被後見人を代表することもあります。
成年後見監督人は、法定後見の事務の報告や財産の目録の提出を求めることや、
財産の状況を調査することもできます。
そして、家庭裁判所は、この後見監督人の申し立てによって、
被後見人の財産管理などについて職務執行の停止を命ずることができます。
後見監督人は、後見人の職務に対して、おかしな点が見つかった場合は
すぐに家庭裁判所に報告する義務があります。
後見監督人は様々な方法で、後見人の職務の監督をする必要があります。
まずは、後見人が行う財産調査と財産目録の作成に立ち会うことです。
自分の目で後見人の職務を見て、
おかしな点があるかどうかを判断する必要があります。
また、後見人に対して職務の報告や財産目録の提出を求めたり、
被後見人の財産の状況を調査していきます。
後見人が、被後見人に変わって何か重要な職務をする際には、
必ず後見監督人に確認をし、同意を得てから職務に携わることで、
不必要なトラブルを事前に防ぐことができます。
後見人の職務が終わった時には、
その際に行われる管理の計算にも立ち会うことが必要です。
基本的には家庭裁判所が後見人の監督を行いますが、
本人の財産が巨額の場合や助言が必要な際に、
後見監督人が選任されるケースが多いです。
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