戸籍抄本について

戸籍に記載されている個人を証明するものです。
戸籍謄本は戸籍に記載されている全員を証明するもので、現在では
コンピュータで管理され電算化されており、戸籍抄本は「戸籍個人事項証明書」、
戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」と名称が変更されました。

 

市区町村の役所で請求できる人物は限られており、本人、親族、あるいは公務員や
弁護士などの有資格者による職務上の請求以外に請求することは出来ません。
これは平成20年に個人情報保護法の全面施行を受けて原則非公開となったためです。

 

「戸籍抄本」は意外と出番が少ないのではないかと思います。
現在は電算化しているため「戸籍個人事項証明書」と名称が変わっています。
戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」、電算化する前のものは「平成改製原戸籍」、
戸籍の附票は「平成改製原戸籍の附票」などに変更しています。

 

相続の手続きでも被相続人の書類では「戸籍謄本」「戸籍全部事項証明書」が必要です。
被相続人について揃えるのであれば出生から死亡するまでが分かる戸籍(除籍)謄本、
住民票の除票などで、相続人の場合には相続人全員の戸籍謄本、
これは相続人であることと現在生存していることを証明するためのものです。

 

また法定相続人全員の印鑑証明を付けた遺産分割協議書は、
法定相続分以外の割合で相続する場合に必要とされ、不動産の相続登記などを
司法書士などに一切を任せる場合には委任状が必要となります。
財産を貰い受ける人の住民票は不動産の所有者として
住所氏名を記載する際に住所を特定するためです。

 

そのほかにも相続する不動産が被相続人の名義であるか確認するための登記簿謄本や、
相続登記にかかる登録免許税を計算するための不動産の固定資産評価証明書などが
必要となります。
相続の手続き一切を司法書士に任せる場合には、
被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本、不動産の権利書または固定資産税の通知書、
相続人全員の印鑑証明書、認印、最低これだけ揃えておけば
依頼者側の負担を少なくするために委任した司法書士によって揃えることが出来ます。

 

パスポートを取る時や、銀行などで本人確認するものが他になければ
住民票や戸籍抄本で確認する場合もあります。
戸籍抄本・戸籍個人事項証明書は
請求者が指定した一部の者の事項だけを記載したものであるため、
戸籍謄本・戸籍全部事項証明書と間違えると書類の不備となってしまいます。

 

逆に抄本でよいところ謄本を提出した場合には通用しますが、
必要な者以外の事項も提出することになるため、
戸籍抄本でよい場合には抄本を提出することが望ましいのです。

関連する参考用語

戸籍謄本とは

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