公証役場について

公証人が執務を行っているところです。
公証人は法務大臣が任命した公務員で全国にある300か所の公証役場で仕事をしています。

 

公証人は司法試験に合格した実務経験のある人が任命されます。
長い間法務事務に携わり学識経験者がある人で審査会の選考を経た人も任命されます。
公証人は原則として開設された事務所で仕事をしますが
遺言公正証書の作成など事務所以外で行うこともあります。
例外もありますが基本的には所属している役場の管轄内での仕事になります。

 

公証役場で公証人は人々の権利や財産を守りトラブルを未然に防ぐために中立、
公正な立場で仕事をしています。
公証役場では公正証書の作成、私署証書や会社定款などの認証の仕事、
私署証書確定日付の認証の仕事などがあります。

 

公正証書の仕事とは遺言、離婚、任意後見契約、金銭消費貸借契約、
土地建物賃貸借契約などです。
相談は無料ですがそれぞれに手数料が決まっています。

 

公正証書作成には本人確認書類が必要です。
個人の場合は印鑑登録証明書、運転免許証、旅券、写真入り住民基本台帳などです。
健康保険証は身分証明資料にはできません。

 

法人の場合は印鑑証明書と登記簿謄本が必要です。

 

遺言書作成の場合は本人の署名、捺印が必要ですができないときには
本人の面前で公証人が代署します。
公証役場で自分の死後に財産相続で紛争にならないように
遺言書を作成することができます。

 

公証役場で公証人と証人2名立ち合いで行われるので紛失の心配もなく
安全な遺言の方法です。
2名の証人は相続者の配偶者や直系の血族者はなれません。
公証役場で信頼のおける証人の紹介もしてくれます。
遺言者が証人を用意する場合は証人の住所、氏名、職業、生年月日を知らせます。

 

遺言者は遺言の内容を交渉人に述べ、公証人はその内容を筆記します。
筆記後遺言者と証人に読み上げ遺言の内容が正確であることを確認後に
遺言者と証人が署名、捺印をします。

 

公証人は法律に従い作成されたものであることを付記して署名、捺印をします。
口がきけない人や耳が聞こえない人など障害のある人でも
手話通訳者や筆談を使い遺言書を作成することができます。

 

遺言書は家庭裁判所の検認を必要としないので死後すぐに
遺言の内容を実行することができます。
原本が公証人役場に保管されているので偽造や紛失の心配もなく
安全な遺言書作成方法です。

関連する参考用語

公証人とは

死後事務委任契約とは

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

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実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

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