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更正の請求について

これとは反対の手続きとして一般的に修正申告という言葉をよく耳にします。
これは、税務調査を受けて過去の納税額が過少であると指摘を受けて行う場合、
又は過去の申告が過少であったので税務署からの指摘を受ける前に
訂正をする場合があります。
なお、更正の請求には一定の期限が設けられていますので注意が必要です。

 

それでは相続税の具体的な更正の請求の期限についてですが、
法定申告期限によって二つに分類されます。

 

法定申告期限が平成23年12月1日以前の申告については、
法定申告期限から1年以内(後発的理由等により更正の請求を行う場合は、
その事実が発生した日から2箇月以内又は4箇月以内)です。

 

法定申告期限が平成23年12月2日以後の申告については、
法定申告期限から5年以内(後発的理由等により更正の請求を行う場合は、
その事実が発生した日から2箇月以内又は4箇月以内)です。

 

相続税法は他の法人税法や所得税法等とは異なりその特異性があります。
相続税法の後発的理由の具体的な内容について、代表的なものを簡単に説明をします。
相続税について、次のいずれか理由が発生したことにより、
課税価格及び相続税額が過大となった場合は、その理由が生じたことを
知った日の翌日から起算して4箇月以内に更正の請求をすることができます。

 

1.未分割財産について法定相続分で申告していて、後日分割が確定した場合
2.裁判の確定等により相続人に異動が生じた場合
3.遺言書が発見された場合
4.遺贈の放棄があった場合
5.遺留分の減殺請求の確定
6.死亡退職金の支給額確定
7.未分割財産について配偶者の税額軽減の適用が可能となった場合
8.その他一定の事由

 

なお、配偶者の税額軽減、
小規模宅地等の特例などの規定は申告期限までに遺産が未分割の場合、
未分割の財産については適用を受けることができませんので、
法定相続分で申告を行うことになります。

 

また、申告期限後3年以内に未分割の財産について分割できない場合は、
一定の期間内に一定の承認申請書を提出して税務署長の承認を受けなければ、
配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例などの規定の適用を
受けることができませんので注意が必要です。

 

この場合には、分割ができることとなった日の翌日から起算して4箇月以内に
更正の請求を行うことにより、特例の適用を受けることが可能となります。

関連する参考用語

相続税申告とは

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