公示地価について

全国のこの標準地の正常な価格を公示することにより、
私たちがなす土地取引の際に、価格について一定の目安を与えるとともに、
適正な土地取引を促すことを助長する制度でもあります。
また、公共事業の際の用地買収や、それに伴う損失補償の算定基準にもなります。

 

1、公示の対象となる土地 公示地価が出される公示の対象となる土地は、
  原則として、都市計画法に規定されている都市計画区域
  (都市計画の対象となっている地域のことです。)になります。

 

  具体的には、「住宅地」「商業地」「宅地見込地」「工業地」「準工業地」
  「市街化調整区域内宅地」「市街化調整区域内林地」に分類されます。
  これ以外にも、土地取引が相当と見込まれる地域を
  国土交通省令で定めることも可能です。
  公示地価は土地取引がなされる場合の、価格の具体的指針となるものですからです。

 

2、公示地価の算定方法 1つの土地に対して、
  2名以上の不動産鑑定士が別々に現地を調査し
  (2名以上を関係させることで、正確性を担保させようとしています。)、

  その調査結果に基づいて、国土交通省の土地鑑定委員会が
  具体的に公示地価を決定します。
  その際は、近隣の土地の売買状況や家賃収入なども考慮して決定されます。

 

3、地価の公示方法 毎年、1月1日時点の1平方メートル当たりの価格が
  3月に公表されます。
  その数は2万から3万地点であり、非常に多数になります。
  土地評価や売買の目安になるという性質上、数は多いに越したことはありません。
  ちなみに、国土交通省のホームページで、
  全ての標準地の公示価格を閲覧することが可能です。

 

4、公示地価以外の公表 公示地価以外に公表される地価としては、
  都道府県知事が公表する「基準地価」や、国税庁が公表する「路線価」があります。
  どれも報道などで聞いたことがあるでしょう。
  「基準地価」は、国土利用計画法という法律に基づいて、
  毎年7月1日の時点での調査を公開するもので、公開自体は9月になります。
  これも、土地売買の目安になります。

 

  そして、「路線価」は、相続税法に基づいて、毎年1月1日に調査され、
  7月に公表されます。これは、相続税や贈与税の算定基準になります。
  この意味で、「路線価」は他の地価とは、少し役割が異なります。

関連する参考用語

・路線価とは

固定資産税評価額とは

・基準地価とは

・実勢価格とは

・一物5価とは

追伸

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