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固定資産税評価額について

この価格を元にして固定資産税を課税します。
また、この価格は都道府県にも伝えられ、
同じ価格を元にして課税される不動産取得税においても使用されます。
このため、固定資産の評価特に建物に関する評価を行う職員は、市区町村だけではなく
場合によっては都道府県の評価担当者も実施する場合があります。

 

相続税において、固定資産税評価額が基本となって計算を行うものとしては
建物が該当します。
相続時における固定資産税評価額を基準にして、計算を行います。
なお、固定資産のうち土地に関しては、路線価を利用するものとされています。

 

固定資産税評価額のうち建物については、
毎年減価償却の考え方で少しずつ漸減していきます。
つまり、価値が年月の経過により減少していることを示しているわけです。
当初の取得時と同じ価値ではないということを示していますが、
最初だけは誰が評価をして、どう決定をするのかという話になってきます。

 

そのため、固定資産税を課税する市町村役場等が評価を行うわけです。
この評価では市町村ごとで勝手に基準を作って評価を行うことは、許されていません。

国が示した一定のルールの下で行われています。

 

建物に関しては当初に建築したときよりも徐々に価値が減っていきますから、
古い建物であればあるほど一般的には評価も低くなります。
したがって、相続税の計算においてもこの固定資産税評価額が低い分だけ、
税額は安くなるというわけです。

 

相続税の計算ではこの固定資産に関するもの以外の現金預金等も加味して行われますが、
一般的にはこの固定資産による相続額が大きくなる場合が少なくありません。
そのため、亡くなる前などに家族間で話し合って、事前に手放す人も増えています。
家族が遠方に居を設けている場合がそうであって、
誰も住まない上に貸そうにも貸せない、借りてくれない状況が発生してくるからです。

 

また、取り壊して土地のみを売ろうにも、
その土地の固定資産税額は住居があることで減額されているものですから、
取り壊せば固定資産税額も元に戻り、
高額な課税がなされてしまうという問題が生じます。

関連する参考用語

・路線価とは

公示地価とは

・基準地価とは

・実勢価格とは

・一物5価とは

固定資産税とは

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