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死後事務委任契約について

生前から個人または法人である第三者と委任契約を締結して、葬儀、埋葬、納骨、
官公庁での諸手続きなどの事務について、本人になりかわって
みずから行うことのできる代理権を付与しておくもの契約をいいます。

 

委任をする本人のことを委任者、委任を受ける人のことを受任者といい、
遺言とは異なり、契約の内容や受任者となるべき人に関する制限などは
特に設けられていません。

 

委任契約というのは、委任者が受任者に対して、
委任者本人に代わって法律行為を行ったり、
その他の権利義務に関わらない事務を委任する契約のことをいいます。

 

このような委任契約は、民法という法律に定められた契約の一類型であり、
この契約が終了する条件についても、同じく民法のなかに書かれています。

 

その条件として、法律には委任者または受任者が死亡したときが挙げられていますので、
一般的にいえば、委任者の死後に存続するような死後事務委任契約というのは
成り立たないということになります。

 

ところが、この法律の規定は任意規定とよばれる種類のものであり、
あらかじめ契約の内容として、委任者本人が亡くなっても終了しないという特約を
書き加えておければ、そちらのほうが優先されるというのが通説になっています。

 

このような法律上の考え方を応用したものが死後事務委任契約であり、
委任者の死後の事務全般にわたる内容を盛り込むことが可能です。

 

死後事務委任契約の受任者の資格について制限はありませんが、
一般には相続などの権利関係について中立の立場であり、
しかも法律についても専門的な知識がある弁護士や司法書士などに相談の上で、
こうした弁護士個人または弁護士法人などを相手として
契約するケースが多いといえます。

 

最近では互助組織のような会員制のサービスもあらわれてきています。

 

死後事務委任契約によって委任する事務の範囲についても制限はありませんが、
基本的には遺産の分割や祭祀権など、
遺言書に書くべき内容と重複しないようなもので、本人の葬儀や埋葬の場所や方法、
死亡届や未納の税金の支払いなどの官公庁関係の手続き、
遠く離れた場所に住んでいる親族や友人への死亡通知、賃貸アパート内の家具などの
荷物の撤去と大家への明け渡しなどといったものが挙げられます。

 

こうした死後事務委任契約は、
身寄りがないために独り暮らしをしているような場合や、
家族や親族と仲違いをしていて身近に信頼できる人がいない場合には
特に求められるものですので、これからの高齢社会の進展にしたがって、
ますます増えるものと見込まれています。

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