2019年7月発行の23号のその2
こんにちは、相続手続支援センター名古屋の(税理士)佐藤です。
『令和』という元号にも、ようやく慣れてきたころです。
さて、今回は、緊急企画と題し、相続税のおはなしをお届けします。
『将来、わたしには相続税がかかるんだろうか?』
『将来親が亡くなったら、いくら相続税を払うんだろう?』
と不安に思っている方、必見です!
そもそも相続税とは?
相続税とは、
『亡くなった人の財産』
に対してかかる税金です。
人が亡くなると、誰しも必ず相続税がかかる、というわけではありません。
『ある決まった額』
以上の財産を持っている人が亡くなった場合に限り、相続税がかかってきます。
この
『ある決まった額』
というのを、相続税の用語で
『基礎控除額』
といいます。
つまり、亡くなった人の財産のうち、
『基礎控除額』
までは、相続税がかからず、
『基礎控除額』
を超えた部分に、相続税が課せられるというわけです
相続税の『基礎控除額』とは?
では、その『基礎控除額』は、いったいいくらなんでしょう?
これは、家族構成によって変わってきます。
『基礎控除額』は、次のように計算します。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、こんな家族構成だと仮定しましょう。
この場合、父が亡くなると、 相続人は、『母』『長男』『長女』の3人です。
基礎控除額は、 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
亡くなった父の財産が、4,800万円までであれば、相続税を払う必要がありません。
財産が4,800万円を超えていれば、 その超えた部分に相続税がかかります。
財産の額とは?
では、次に、
『財産の額って、どうやって計算するの?』
ということについて、お話します。
ひとことで、『財産』といっても、いろいろなものがあります。
土地や建物といった不動産、通帳預金、株や投資信託など…。
高価な骨董品や刀剣を持っている人もいるかもしれません。
相続税の世界では、これらすべての財産を集計して、
『●●●万円』だと、計算しなければいけません。
通帳預金については、通帳の残高を見れば、
『いくらか』というのは一目瞭然です。
しかし、土地や建物というのは、ちょっとわかりづらいですよね。
今回は、土地や建物をいくらと計算するのかについてご説明します。
わが家の土地っていくら??
相続税を計算する際、土地は、『路線価』というものを基準に計算されます。
『路線価』とは、道路ごとにつけられた、1u当たりの土地の値段です。
これは、税務署や国税庁のホームページで確認することができます。
じぶんの土地が接している道路の『路線価』に、
じぶんの土地の面積(u)を掛け合わせた金額が、だいたいの土地の値段です。
※実際に相続税を計算する際には、もっと複雑な計算をします。
色ぬり部分の土地の値段は、 145千円×●●u=●●●●万円
※表示されている路線価は千円単位です。
わが家の建物っていくら?
建物をいくらで計算するかは、そんなに難しくありません。
『固定資産税評価額』という、市区町村がつけた価額を使います。
これは、毎年春に届く、『固定資産税の通知書』をみると、いくらかが分かります。
固定資産税の通知書にある明細の中に、
『家屋』という欄があります。 この欄のなかの『価額(評価額)』という金額が、
建物の値段です。
いかがでしたでしょうか?
一度、ご自身の、基礎控除額と財産の額を把握してみることをおすすめします。
そうすると、おのずから、
将来相続税がかかるのか、そうでないのかが、見えてくると思います。
←特別寄与料の請求と親族とはについて(2019年7月発行の季節通信の1ページ目)はこちらから
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