誰でもできるかんたんな生前の対策!
使用していない口座は、解約の手続きをしておくといいでしょう
2018年1月1日、
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」
が施行されました。
今までは、長らく使用のない口座のお金は、金融機関の収益になっていました。
これからは、国のために使いますという法律です。
長らく使用のない口座のお金は、預金保険機構に集められ、
公益団体等への活動にお金があてられます。
(とはいえ、預金者本人が手続きをすれば、いつでも引き出しできます。)
この長らく使用していない口座を、
下のような理由でお持ちの方が、いらっしゃるのではないでしょうか。
◇以前の勤め先で、給与の振込先口座として使っていたが、
今は残高ゼロ円のまま残っている。
◇引っ越して、今の住まいの近くには、取引の信用金庫のATMが無いため、
ほかの金融機関ATMで紙幣だけを引出しして、
1000円未満のお金が残っている。 など。
ご本人は、
「少額の預金は、銀行に使っていただいても構わない」
とお思いでも、
相続の手続では、この長らく使用していない口座の存在は、とても厄介です。
少額ですから、遺産分割に影響を及ぼすこともないでしょうが、
相続税の申告をする場合には、
この少額の預金も、遺産として計上します。
通帳など手掛かりがあれば良いですが、
そうでない場合は、口座の存在を見逃すこともあります。
先日、お手続きをお任せくださった方のご相続では、
長らく使用していない口座がいくつかあり、いずれも数百円の残高がありました。
この口座の存在を知ったのは、金融機関に対し、預金調査依頼し、
残高証明書を取得したときではありません。
遺産分割協議も整い、相続税の申告書の完成も最終段階となり、
実際に解約手続きをするときに、金融機関で発覚し、連絡がきて知りました。
それも、ふたつの金融機関で発覚しました。
金融機関によっては、
『長らく使っていない口座=被相続人の口座かどうか』
を、調べることが容易ではないのかもしれませんね。
たまたま、相続税の申告前でしたので、何事もなく済みましたが、
もしも、申告納税が済んだあとでしたら、
申告をやり直さなくてはいけなくなったかもしれません。
相続手続き相談員 吉田真由美
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結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、
実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。
当センターとしては、それでもかまわないと考えています。
「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、
とても大事だと思うからです。
まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。
と、いくら申しましても、「業者のいうことだから・・」と思われる方も
いるかもしれません。
それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、
お伝えした方がいいと思い、書かせていただきました。