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2019年7月発行の23号のその3

株の配当金の通知書が届いた

1か月ほど前に相続手続きを完了されたご依頼者から、
「手続きが終わったはずなのに、株の配当金の通知書が届いた。」
というお電話がありました。

 

株の配当金とは、会社の決算(1年間の収入と支出を計算)後、
利益の一部を、株主(お金を投資した人)へ分配するお金のことです。
会社の決算日は、会社が自由に決めることができます。

 

とはいえ、3月末を決算日としている会社が多いです。
教育の年度や、国や地方公共団体の会計年度が3月だからと言われています。

会社は、決算日後、2か月以内に税務署に申告して納税する義務があります。
3月末が決算の会社の場合は、
5月末までに収支計算をし、申告することになります。

 

その後、6月初旬から下旬にかけて、株主に対し、
配当金の通知がくるという流れです。
(会社によっては、業績が良いと、年に2回、配当金が分配されることがあります。)

 

この配当金は、会社の決算日の3営業日前に株をお持ちの方に分配されます。
すると、すでに株を売却した後になって、その株の配当金がもらえることがあります。

株式と配当の日程の一例

3月末(決算日)
4月に株を売却
6月に配当がもらえる

株を売却してから配当金を受け取るまで時間差がでますから、
配当金の通知を見てびっくりする方がいても不思議ではありません。

 

相続の場合、決算日の時点で、その株が被相続人さまの名義ですと、
その後の配当金も、被相続人さまの名前で通知がきます。
このとき、被相続人さまの口座が、凍結や解約されていたりすると、
『配当金を口座に入金することができませんでした』
という連絡がきます。

 

こういった場合はご相続人さまが別の方法で、配当金を受け取る手続きをします。
このお手続きについてもサポートしていますので、
いつでもご相談くださればと思います。

追伸

「わからないことがある」「個別のアドバイスがほしい」

などとおっしゃる方は、お気軽にご相談ください。

相談は無料で行っています。

無料相談をご利用になり、信頼していただき、

結果として手続をおまかせいただければ幸いですが、

実際にはアドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。

当センターとしては、それでもかまわないと考えています。

「相続手続支援センター名古屋」という存在を知っていただくことが、

とても大事だと思うからです。

 

まずは、お問合せだけでもされてみてはいかがでしょうか。

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それでも、相続手続支援センター名古屋の思いをお伝えしないよりも、

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