定期借家権について

そして、期間が終了した場合には、賃貸人や賃借人双方で同意がされない限り
賃借人は、その借家を出ていく必要があります。

 

従来利用されていた契約方法では貸す側が不利なこともあり、平成12年から施行され、
活用をすることによって貸主は立ち退き料が不要になったり、
家賃増減額に関する請求権を排除した契約を結ぶことができるようになります。

 

定期借家権は、従来の借家契約では貸主側が不利になることから、
平成12年に定められました。
従来の借家契約では、賃貸期間を定めたとしても、
貸主が更新を拒否する場合には正当な事由が必要となっており、
その内容においてもよほどのことがなければ認められず、
そのほとんどは自動的に更新がされていました。

 

仮に特約を付けて契約を結んでいたとしても、
それは賃貸人に不利な条項として無効とされることが多く、
結局は高額な立ち退き料を支払うことにつながっていました。

 

そのために定期借家権では、賃貸の期限を定めて契約をすることが可能となっており、
また、期限が終了すると同時に立退き料を支払うことなく
契約を解除することができるようになっています。

 

定期借家権を活用するには定期借家契約を結ぶ必要があり、その場合には、まず、
その契約が定期借家契約であることを、借主に事前に説明することが必要になります。

 

この場合には口頭ではなく書面の交付によって説明をする必要があり、
契約の締結前に行うことが重要となります。
これは、口頭でも成立してしまう普通借家契約と違って、特に大切なことになります。

 

契約書は公正証書等の書面であれば問題はありませんが、
定期借家契約であることが明記されている場合には他の書面でも構いません。

 

契約を結んだ場合には、その終了に関して注意しなければならないことがあります。
それは、契約期間が1年以上である場合に期間満了の1年前から6か月前までの間、
つまり、通知期間に貸主は借主に対して
賃貸借が終了する旨の通知をする必要があることです。
期間が過ぎてしまうと明け渡しを求めることが出来なくなり、
普通借家契約となってしまいます。

 

定期借家権は、相続財産として相続の対象となるこも理解しておく必要があります。
借主が死亡した場合には、その法定相続人が権利を
相続することができるようになっており、賃貸契約はそのまま有効となります。

 

この場合、貸主の承諾は必要なく、また、
貸主は原則としてその相続を拒否することも出来ないことになっています。
当然、立退き料などを要求されても応じる必要もありません。
但し、定期借家権の場合には契約で決められた期間内において有効となるために、
継続をしたい場合には新たに契約をする必要があります。

関連する参考用語

・借地権とは

定期借地権とは

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